税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年3月決算会社のうち資本金1億円超で越欠損金を抱えた法人については「繰越欠損金の利用制限」があるため注意が必要です。
従来どおり繰越欠損金が多額にあるからと言って、県民税の外形標準課税分と地方税均等割のみを納税充当金として計上すると利用制限分(課税所得の20%分)の未払計上が不足してしまいます。
資本金5億円以上法人等の子会社においては資本金1億円以下であっても繰越欠損金の利用制限があるため要注意です。
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平成25年3月決算会社のうち資本金1億円超で越欠損金を抱えた法人については「繰越欠損金の利用制限」があるため注意が必要です。
従来どおり繰越欠損金が多額にあるからと言って、県民税の外形標準課税分と地方税均等割のみを納税充当金として計上すると利用制限分(課税所得の20%分)の未払計上が不足してしまいます。
資本金5億円以上法人等の子会社においては資本金1億円以下であっても繰越欠損金の利用制限があるため要注意です。
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今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。繰越欠損金についてです。
所得税の場合の損失の繰越をできる期間は3年間ですが、法人の場合は9年間損失を繰越して翌事業年度以後の利益と通算することができます。
繰越欠損金が9年も使用できるというのは非常に大きな利点であると思います。「あ~よかった、欠損金が残っていて」という事案はよくありますし、繰越欠損金について一冊の本が出ているくらい欠損金は「宝箱」のような存在です。
欠損金の繰越控除のためには、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出する必要があります。
また、繰越欠損金を使用するためには、帳簿を保存する必要があります。繰越欠損金が生じた事業年度の帳簿は、期限切れとなるまで宝箱のように保存をお願いいたします。
なお、近年2回の改正を経ていることから、繰越欠損金が使用できる期間についても発生した事業年度により異なります。以下にご留意ください。
平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年
平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額については9年