福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人税の算定基礎となる課税所得は会計上の利益が基礎となるのはご存じかと思います。
会計上の利益を算出するための大原則として「費用収益対応の原則」がありますので、法人税計算上も基本的に「費用収益対応の原則」の考え方は踏襲されます。
しかし、法人税法上の規定の中で「費用収益対応の原則」に反しているものがあります。
それが「将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期」(法人税通達2-1-40)です。
通達2-1-40では「法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失の補てんに充てることを目的するものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。」と規定されてます。
明らかに収入を早期計上することになってしまうのがわかるかと思います。
法人税を理解するということは、このような会計上の考え方と税法上の考え方の違いをしっかり押さえていくことに他なりません。