福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税や贈与税を計算するにあたり、財産評価は時価で行うと規定されています(相続税法第22条)。
では、この時価とは一体どういった時価なのでしょうか。
売却時価なのでしょうか?
相続や贈与は、その財産が無償により移転したわけですので、売却により移転したわけではありません。
したがって、売却時価では少し不都合があります。
それに、売却時価だとすると、売り手や買い手の都合で金額が左右されますので、やはり売却時価で相続税や贈与税を計算するのは適当ではないと言えます。
しかし、税金を計算するためには財産に評価額を付して税額を計算しなければなりません。
ではどのようにして適正な税額が計算できるのでしょうか。
これは、国税当局側で財産評価基本通達という通達を準備していますので、その規定に従って評価します。
この通達ではかなり細かく評価方法が規定されております。
例えば、土地に関してですが、土地の形の中にはいびつな形のものも存在しますので、固有の事情に応じた評価方法が定められています。
土地に関しては一般的には公正な時価の80%で評価されると言われています。