福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回の年末調整、通勤手当についても留意が必要です。
自動車やマイカーで通勤する人が受ける通勤手当、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされていましたが、この措置が平成24年度から廃止されました。これ により、通勤手当の金額が距離比例額(最高限度:月額2万4,500円)を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の 対象となりました。
(距離比例額:非課税となる1か月当たりの限度を片道の通勤距離に応じて定めたもの)
要は公共交通機関で通った方が金額的に高い場合でも、距離比例額までしか非課税としませんという改正になります。
自転車通勤が流行っておりますが、長い距離を頑張って通勤されている方には残念な改正となりました。自転車が盛んなヨーロッパはどうなっているのか気になるところです。詳細は国税庁HPをご参照ください。