福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
子供たちが自分の死後、自分の残した財産が原因で兄弟喧嘩などしないようにするために遺言書を作成する方は多くいらっしゃいますが、遺言書ではどのようなことも指示できるわけではありません。
遺言が法律的な効果を持ち、遺言通り執行される事項は民法で決められています。
民法で決められていない事項を遺言しても法的効果はありません。
遺言できる主な事項は次に掲げる事項で、公序良俗に反するものは無効になります。
①後見人及び後見監督人の指定
②遺言執行者の指定及びその委託
③相続分の指定及びその委託
④遺産分割の方法の指定及びその委託
⑤遺贈
⑥遺産分割の5年以内の禁止
⑦遺産分割における共同相続人相互の担保責任の指定
⑧遺留分減殺の方法の指定