福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2月1日から税理士、公認会計士等の士業の資格者に対する失業給付の取り扱いが変更になっております。
これまでは、税理士、公認会計士、弁護士等の士業の資格者が、労働者として勤務していた事務所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断され、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象となりませんでした。
2月1日からは、名簿や登録簿に登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、以下の二つの要件を満たしている場合は、雇用保険の受給資格を受けることができます。
<受給資格要件>
①雇用保険の被保険機関が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること。
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態等)があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態(失業状態)にあること。
厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf