福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
印紙税シリーズ、今回は課税物件表における1号文書です。
1号文書は
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
③消費貸借に関する契約書
④運送に関する契約書
となっております。1号文書は印紙税額が契約金額によって決まる階級定額税率の文書です。
1号文書における留意点は
・①について、不動産の譲渡に関する契約書のうち、一定の要件を満たすものは軽減税率が適用されます。詳しくはこちら
・①について、不動産の交換契約書(たまにあります)は不動産の譲渡に関する契約書に該当します。
・②について、土地の賃借権の設定は「土地」ですので、建物の賃貸借は含まれません。
・②について、返還されることが予定されている敷金・保証金や賃貸料は契約金額には該当しません。いわゆる権利金や更新料等が契約金額と なります。
・③について、いわゆる建設協力金については、消費貸借に関する契約書となります。
・④について、運送引受書、送り状も運送に関する契約書に該当します。
1号文書及び次回でご紹介する2号文書は実務的に重要です。