福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回は所得税における「103万円の壁」でした。それでは住民税の壁も同じでしょうか。結論から言えば、もう少し壁は低いです。そのため、勢いで超えてしまう方もいらっしゃいます。
福岡県福岡市の場合
給与所得控除が適用されるのは所得税と同様です。給与所得控除は最低が65万円ですので、所得税と同様に103万円をスタートとして103万円から65万円を控除すると38万円となります。
住民税と所得税が異なるのは基礎控除です。住民税の基礎控除は33万円です。ただし、合計所得金額35万円以下の方は非課税となっておりますので、今回は35万円を控除します(98万円という説もありますが、福岡市では当てはまりません)。
残額の38万円から基礎控除額35万円を控除すると3万円となり、103万円の場合には住民税が課税されてしまいます。そこで、住民税まで意識すると「100万円の壁」を超えないのが無税ライフとなります。
ただし、他の所得控除が何もないというのが前提となります。通常は皆様、保険に入られており、その保険の所得控除枠が使用できます。住民税の場合、最大7万円の保険控除がとれれば107万円の壁となります。ちなみに所得税は保険控除の限度が12万円ですので115万円の壁となります。
しかし、103万円超の場合には配偶者控除からは外れてしまします。個人的には配偶者特別控除がありますので、細かいことは気にされず、好きな仕事を存分にと思っております。
福岡県福岡市の個人市県民税については、こちら