福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
もう10月も終わりに近づきました。なかにはパートタイムの時間調整をされている方もいらっしゃるかもしれません。巷でよく言われる「103万円の壁」を超えないためです。
それでは、この103万円とはどのような根拠に基づくのでしょうか。
まず、パートタイムの収入は給与所得となりますので、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は最低が65万円ですので、まず103万円から65万円を控除すると38万円となります。
また、基礎控除というどなたにでも適用される所得控除が38万円ありますので、残額の38万円から基礎控除額38万円を控除すると所得額が0円となり、所得税が課税されないこととなります。
また、配偶者控除の条件はその年の12月31日の現況で、
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
です。
パートタイム前提ですので、(3)以外は無視しまして、年間の合計所得金額が38万円以下とは、給与所得控除後の金額を意味しますので、103万円の方は配偶者控除が受けられるということになります。
つまり、自身には所得税はかからずに、加えて配偶者が配偶者控除を受けられるというメリットのある金額が、103万円だったということになるわけです。