福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
自民党政権に変わり、為替の変動が激しくなっておりますが、外国為替証拠金取引(FX)をされている方は、確定申告の準備はすすんでいますでしょうか。
ここ数日、ブログにて税制改正についてご紹介しておりますが、外国為替証拠金取引(FX)に係る税金も平成24年度から変わっておりますので、今日はこちらをご紹介いたします。
平成24年1月から、店頭FXなどの店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引など(日経225先物・オプション、大証FX、くりっく株365など)と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税に変わっております。
☆ポイント①:一律20%の申告分離課税
今までの店頭FXは、課税所得の合計額が大きければ大きいほど税率が高くなる「総合課税」が適用されておりましたが、今回の税制改正により、平成24年1月以降、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります(確定申告は必要です)。
☆ポイント②:取引所先物取引などと損益通算が可能
2012年1月以降は、店頭CFDや取引所における先物取引などで発生した損益との通算が可能となります。
☆ポイント③:損失の繰越控除が3年間可能
店頭FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間 に渡り店頭FX取引および取引所先物取引などで発生した利益から、この損失額を控除することができます。しかし、損失の繰越控除の適用を受けるためには、 損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行う必要があります(租税特別措置法第41 条の15)。
参照:国税庁HP