月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- その他の税金 (13)
- セミナー (5)
- ベンチャー (9)
- 不動産取得税 (2)
- 中小企業政策 (27)
- 事業再生 (6)
- 事業承継 (4)
- 事業税 (2)
- 会社設立(法人成り) (21)
- 住民税 (8)
- 保険 (12)
- 公益法人 (1)
- 印紙税 (5)
- 年末調整 (13)
- 所得税 (78)
- 日常業務 (6)
- 日記 (16)
- 景気動向 (6)
- 未分類 (0)
- 株価算定 (5)
- 法人税 (54)
- 法定調書 (4)
- 消費税 (19)
- 源泉徴収 (5)
- 用語集 (5)
- 相続税 (40)
- 確定申告 (37)
- 社会保険 (2)
- 社会福祉法人 (1)
- 税制改正 (23)
- 税務調査 (7)
- 補助金・助成金 (16)
- 譲渡所得 (4)
- 財産評価 (1)
- 贈与税 (23)
- 還付 (2)
- 開業 (9)
- カテゴリーなし
税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
福岡市博多区下川端町1丁目3番
明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
外国為替証拠金取引(FX)に係る税金
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
自民党政権に変わり、為替の変動が激しくなっておりますが、外国為替証拠金取引(FX)をされている方は、確定申告の準備はすすんでいますでしょうか。
ここ数日、ブログにて税制改正についてご紹介しておりますが、外国為替証拠金取引(FX)に係る税金も平成24年度から変わっておりますので、今日はこちらをご紹介いたします。
平成24年1月から、店頭FXなどの店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引など(日経225先物・オプション、大証FX、くりっく株365など)と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税に変わっております。
☆ポイント①:一律20%の申告分離課税
今までの店頭FXは、課税所得の合計額が大きければ大きいほど税率が高くなる「総合課税」が適用されておりましたが、今回の税制改正により、平成24年1月以降、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります(確定申告は必要です)。
☆ポイント②:取引所先物取引などと損益通算が可能
2012年1月以降は、店頭CFDや取引所における先物取引などで発生した損益との通算が可能となります。
☆ポイント③:損失の繰越控除が3年間可能
店頭FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間 に渡り店頭FX取引および取引所先物取引などで発生した利益から、この損失額を控除することができます。しかし、損失の繰越控除の適用を受けるためには、 損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行う必要があります(租税特別措置法第41 条の15)。
参照:国税庁HP
平成24年度決算留意事項(減価償却)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
毎年、税制改正が行われておりますが、平成24年度の決算に関連する改正をご紹介いたします。
■減価償却資産の定率法の改正
(1) 定率法の償却率の改正
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/ 耐用年数)を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされました。
(2) 経過措置
イ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の 取得をするときは、その減価償却資産については平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算す ることができます。
ロ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に 提出したときは、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うことができます。
振替納税
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
先日、平成24年度の確定申告期限及び納期限についてはご案内したところではありますが(こちら)、この時期は毎年忙しいため、納税をうっかりわすれるお客様がいらっしゃいます。納期限を過ぎてしまいますと以下の延滞税がかかりますので、注意が必要です。
- 納期限の翌日から2か月を経過するまで:4.3%、
- 納期限の翌日から2か月を超過した日以後:14.6%
このように延滞税は非常に利率が高いため、必ず納期限までに納付をしていただきたいところではありますが、振替日に指定した預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税(口座振替)ができるので、ご紹介いたします。
【提出書類】
【提出期限】
所得税:平成25年3月15日
消費税・地方消費税(個人事業者):平成25年4月1日
【提出場所】
所轄税務署又は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に記載した金融機関に持参又は送付
☆ポイント
振替納税を利用した場合、所得税は通常の納期限よりも約1か月期限が伸びます!
(所得税)
通常の納付期限:平成25年3月15日、振替納税による振替日:平成25年4月22日
(消費税)
通常の納付期限:平成25年4月1日、振替納税による振替日:平成25年4月24日
納付の手間が省けるうえに、約1か月支払を遅らせることができるので、利用することをお勧めいたします!
※残高不足で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで上記の延滞税が発生しますので、ご注意ください。また、転居等により所轄の税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続が必要になります。
金地金を売却したときの税金
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
株市場と共にに金の相場が今年に入っても続伸中で、売却をして利確されたかたもいるのではないでしょうか。
本日は、金地金を売却したときの税金のお話です。
個人が金地金を売却した場合、継続的な取引を行うケースを除いてその利益は分離課税ではなく総合の譲渡所得として扱われます。したがって確定申告が必要となり、会社からの給与など他の種類の所得と共に総合課税されます。
【基本的考え方】
売却価額から購入価額と売却費用を除いたものが譲渡益になります。
①保有期間が5年以内の場合
総合の譲渡所得には50万円の特別控除額がありますので、5年以内の保有期間の譲渡の場合は譲渡益から50万円を差し引いた残額全額が課税対象となります。
②保有期間が5年超の場合
譲渡益から50万円を差し引いた金額の、さらに2分の1が課税対象となります。
※5年以内と5年超の金地金を同時に売却したケースでは、特別控除額は両方で50万円で頭打ちとなりますが、その控除は5年以内の方から優先的に控除されることになります。
【留意事項】
国税庁発表の調査実績によれば金地金の申告漏れが増加しており、申告漏れがないか注力しているようです。また、24年1月以降の取引から支払調書制度が導入されておりますので、200万円以上の金地金の売却をされる方は、買取業者から税務署に売買実績が報告されておりますので、確定申告の漏れがないように注意してください。
相続税の改正
福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年税制改正大綱はいまだ発表されておりませんが、新聞記事等によると今月24日の発表を目標にとりまとめがおこなわれているようです。
例年ですと12月中旬頃に発表されますが、衆議院選挙の影響で発表が大幅に遅れています。
その税制改正の目玉として富裕層にターゲットをしぼった課税強化が挙げられます。
具体的には、相続税率の最高税率の引き上げと所得税率の最高税率の引き上げです。
相続税に関しては民主党が提言していた基礎控除の縮減も盛り込まれる予定です。
富裕層課税強化は民主党政権時代に決まったものを踏襲しています。
単純に相続税の基礎控除を縮減するだけでしたら、都心部に昔から土地を持っているプチ富裕層にも相続税がかかってくる恐れがあります。
すなわち、居住用不動産しか所有していない方が居住用宅地の特例を使っても相続税がかかってくるかもしれないということです。
新聞記事によると、その対策として居住用宅地特例の拡充見直しも提言されているようです。
いずれにしろ、今回の税制改正は我々実務家のみならず一般の個人の方にも大きな影響を及ぼす改正になりそうです。
個人事業からの法人成り
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人事業の経営者様から、そろそろ売上も伸びてきて規模が大きくなってきたから法人成り(会社設立)をしようと思うのですが個人事業のままか、法人成りしたほうがよいかという質問がありました。
個人事業を法人化することにはメリット・デメリットがあるので、一概にどちらが良いとは言えません。しかし、今後事業を拡大していこうと考えられている事業主様は、細かいことは気にせず法人化するというのも一つの手ではないかと考えております。事業のミッションは永続したビジネスの継続、これには法人という器が一番適していると考えるからです。
税務的な観点から言えば、現在の税制の大きな流れは個人増税、法人減税であり、この方向性はもはや後戻りはしないと考えられます。となれば、この時代の税務戦略はマクロ的には法人成りといえるのですが、ミクロ的にも個々の事業主様の実情に合わせ、あらゆる角度からフォーカスを当て法人成りのシミュレーションを行い、また法人成りについて事業主様が考えられているハードルなどについてディスカッションさせていただきます。
弊税理士法人の専門サイトに法人成りのメリット・デメリット、Q&Aを詳しく記載しておりますので、こちらもご覧ください。
医療費控除Q&A
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
昨日医療費控除について、記載いたしましたが、どこまで医療費の対象になるのかということについてお客様からご質問がありましたので、今日は医療費控除の対象についてのお話しです。
Q.市販の医薬品は医療費になりますか?
A.かぜ薬などの治療のための一般的な医薬品については、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。またかぜ薬のほか、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止めなども上記同様に医療費控除の対象となります。
Q.ビタミン剤等のサプリメント、栄養ドリンクは医療費になりますか?
A.疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤その他の薬剤については、治療又は療養のために必要なものと認められません。また、通常、薬事法に定められている医薬品以外のものは医療費控除の対象とはなりません。
ただし、医師等よる診療又は治療のために必要と認められ、医師等の処方に基づく場合には、医療費控除の対象となります。
Q.視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術に要した費用は医療費になりますか?
A.レーシック手術は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は治療の対価と認められ、医療費控除の対象となります。(私も2年前にレーシック手術をし、医療費控除を受けました。)
Q.病院までの交通費は医療費になりますか?
A.医師等の診療等を受けるための通院費で通常必要な旅費は医療費控除の対象となります。
ただし、県内でも同様の治療が受けられるのにあえて遠隔地へ出向く場合は、その旅費については医療費控除の対象とはなりません。
Q.領収書を紛失してしまったのですが、、、。
A.医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければなりません。したがって、領収書のない場合は原則として適用を受けることがで
きません。
医療機関に対して再発行を依頼してもらうのが一番ですが、やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できないときには、次の明細を明らかにして税務署へ事情を説明しなければなりません。
(1)治療を受けた人の氏名
(2)支払年月日
(3)支払先
(4)支払金額
※医療費控除のための確定申告をご依頼する場合は、税金の還付額よりも確定申告料の方が高額になるケースがありますので、なるべくご自身で確定申告することをお勧めいたします。
確定申告(医療費控除)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
医療費の支払が10万円以上の方は、サラリーマンの方でも確定申告をすることで毎月給料から天引きされていた所得税の一部が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った金額で、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
☆所得控除金額=(実際に支払った医療費の合計額-(a)の金額)-(b)の金額
(a) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(b) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
よく☆で計算した金額が還付されるのですか?との質問を受けますが、☆で計算された金額は、所得から控除できる金額ですので、年末調整をされている方の場合、この金額に各々の所得に応じた所得税率を乗じた額が還付される金額となります。これもよくご相談を受けるのですが、給料からの天引き等で所得税を納税していない方は、医療費が10万円を超えていても還付は受けることができません!(還付は納めすぎていた税金が戻ってくるということです。納税していないなら、還付される税金もありませんよね。)
※医療費には、かぜ薬などの治療のための一般的な医薬品については、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。またかぜ薬のほか、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止めなども上記同様に医療費控除の対象となりますので、ドラッグストア等の領収書も保管しておきましょう。
詳細は国税庁HPをご参照ください。
確定申告の準備(不動産所得がある方)
福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
1月も3週目に入り、みなさまもそろそろエンジンがかかって来たころでしょうか。
1/11の記事にも書きましたが、税理士業界は今月は法定調書の作成、償却資産税の申告で所得税の確定申告の時期に次いで忙しい時期です。そのようなバタバタした毎日の中、1月に入り確定申告のお問い合わせをよくいただくようになりました。よくご相談をいただくのは、本業はサラリーマンで、副業としてアパート等の賃貸物件を購入して、確定申告をしなければいのは分かっているけど、どうしたらよいかわからないというケースです。確定申告をご依頼される場合に準備が必要な資料をこちらに記載しておきます。
<給与所得>
・源泉徴収票(サラリーマンの方は勤務先から支給されます。)
<不動産所得>
・家賃振込先口座の通帳
・家賃計算書(不動産管理会社から送付されてきます。)
・不動産賃貸で発生した経費の領収書(修繕等)
・不動産売買契約書
・金銭消費貸借契約書、借入金返済予定表(金融機関からの借入で購入された方)
・登記簿謄本
※礼金や敷引きの収入も売上に計上する必要がありますので、注意が必要です。
<その他>
・生命保険・医療保険の控除証明書(保険会社から送られてきます。)
・医療費領収書(原則、年間10万円以上支払った場合)
・配偶者の源泉徴収票(配偶者が働いている場合)
等
その他所得が発生している方はそれに関連する資料も必要です。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。こちらからどうぞ。
弊税理士法人が運営する確定申告の専門サイトに、確定申告のQ&A等をご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。(確定申告福岡.com)
法定調書の提出や償却資産税の申告
福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法定調書の提出や償却資産税の申告は、毎年1月末日まで、とされています。
「法定調書」とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法等の法律を根拠に、税務署へ提出する書類をいいます。法定調書を提出することで、税務署は一定の支払い等があった場合に、その金額や資産の状況等の事実を正確に把握できます。
法定調書の様式は50種類近くに及びますが、多くの事業者が作成し、提出する主なものは、次の6種類になります。
■「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」
■「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
■「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
■「不動産の使用料等の支払調書」
■「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
■「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表」)を添えて提出することとなっています。
なお、合計表が送付されてきた事業者で、提出すべき法定調書がない場合には、合計表の摘要欄に「該当なし」と記載して提出しましょう。
詳細は下記HPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/index.htm