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税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
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北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
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明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
平成19年4月1日以後相続、贈与等により取得した賃貸不動産
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人から相続等により取得した減価償却資産の取得価額は、その者が引き続き所有していたものとみなした場合の取得価額、すなわち被相続人等の取得価額を引き継ぎます。
これは投資や所有が継続しているものとの考えからです。
では、減価償却方法はどうでしょうか。平成19年4月1日を境目に減価償却方法は新償却方法と旧償却方法にわかれました。
上記の考えからすると、償却方法も被相続人の償却方法が適用されそうですが、「相続等」の場合も平成19年4月1日以後に取得したものとされるため、被相続人が平成19年3月31日以前に取得したものでも、相続が平成19年4月1日以後であれば、相続人等の減価償却方法は新償却方法が適用されます。
E-TAX利用による添付書類省略について
福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は個人の所得税申告の際のe-TAX利用によるメリットについて説明します。
e−Taxを利用することによって、まず、2012年分の申告で最高3000円の税額控除が受けられる特典があります。
2012年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、2013年3月15日(金)までにe−Taxで行うと、所得税額から最高3000円の税額控除を受けることができます。ただし、同控除の適用は、2007年分から2012年分の間でいずれか1回となります。
次に、添付書類の提出をいくつか省略できます。医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容(病院などの名称や支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出や提示を省略することができます。ただし、法定申告期限から5年間は、税務署から書類の提出や提示を求められることがあるので、保存しておく必要はあります。
また、e−Taxで申告された還付申告書は、書面申告と比べて早期処理されるため還付時期が早めになります。
そのほか、e−Taxの受付時間(送信可能時間)は、所得税の確定申告期には24時間対応しており、税務署での受付時間よりも幅広くなっております。e−Taxの受付時間は、2013年1月4日(金)から1月11日(金)まで(土、日を除く)は、午前8時30分から午後10時30分まで、2013年1月15日(火)から所得税及び贈与税の申告期限の3月15日(金)までは、メンテナンス時間を除き、24時間e−Taxの利用が可能となっております。
e-tax利用に関する相談は弊法人でも随時受付しております。
複数の法人から役員報酬を受ける方へ
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
住民税は勤務している会社の給与(役員報酬)から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の2通りの方法がありますが、複数の法人から役員報酬を受け取っている役員の方で「特別徴収」をする方は注意が必要です。
たとえば、A社100万円、B社200万円、C社300万円の役員報酬の支給を受けている役員の場合、各社の給与支払報告書に何も記載されていないと、福岡市では、支給額の最も多い会社(ここではC社)を主たる事務所と判断され、3社分をまとめてC社宛に特別徴収通知書が送付されます。
ただし、B社及びC社が提出する給与支払報告書の「乙欄」にチェックが入っている場合には、A社に対し、全額の特別徴収通知が行われることになります。
なお、給与支払報告書の「乙欄」にチェックが入っていてもB社で特別徴収したい場合は、A社及びC社の給与支払報告書の摘要欄に「B社による特別徴収希望」と記載しておく必要がありますのでご注意ください。
法定調書(合計表)の提出について
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書(合計表)は平成25年1月31日(木)が提出期限となっておりますが、法定調書についても税制改正がありますのでご紹介いたします。
平成23年6月の税制改正により、法定調書の種類ごとに、平成24年の提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以降、光ディスク等または、e-TAXによる法定調書の提出が義務化されました。
※基準年の法定調書の提出枚数が1,000枚未満の方でも、光ディスク等による提出につき所轄の税務署長の承認を受けた場合には、光ディスク等により提出することができます。
まだ、来年度からの適用にかかる内容ですが、平成24年度の提出分で1,000枚を超えた場合は、来年度から光ディスク等または、e-TAXによる法定調書の提出となりますので、注意が必要です。(基準年度は消費税と同様2年前で判定です。)
弊税理士法人では、e-TAXによる法定調書の提出に対応しておりますので、顧問契約をしていただいているお客様はご安心ください。
消費税の免税点(税制改正)
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
消費税の増税の話題は毎日、何かしらのニュースで耳にすることかと思いますが、消費税の免税点について平成25年から改正がありますので、注意が必要です。
まずは、基本的なところからのおさらいです。
消費税は、個人であろうと法人であろうと事業を行っている方は原則、申告を行い、納税する必要がありますが、すべての事業者に申告を義務付けると業務上煩雑になるため、免税点が設けられています。
まず、課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。
さらに、新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないため、原則として、免税事業者になります。
ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、免税事業者にはならない旨の特例が設けられていますので注意が必要です。
なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより課税事業者になることを選択することができます(還付を受けるケース等)。
ここまでは従来からある制度ですが、ここからが改正内容です。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が 1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。
☆ポイントは課税売上及び給与等支払額の合計が6か月間で1,000万円を超えていた場合に、課税事業者になるため、課税売上が1,000万円を超えていても給与等支払額が超えていない場合には、免税事業者になるということです。
個人事業主の方はそろそろご準備を。
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
新年に入って気持ちも新たに本日から業務スタートになった方も多いのではないでしょうか。
私たち税理士業界は、1月はお客様の年末調整から法定調書の作成、償却資産税の申告等と確定申告の時期に次いで忙しい時期なので、弊税理士法人の職員は初日から全力で業務を行っていますが、個人事業主の方も1月は忙しい時期です。
個人事業を行っている方は12月が決算ですので、商品の棚卸や債権債務の締め、減価償却の計算等、決算の業務を進めていかなければいけません。
確定申告は2月15日から3月15日までですので、早めに決算を進めていきましょう。(今年の申告書の受付は、平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)です。)なお、消費税の申告期限は、4月1日(月)ですので、こちらも忘れないようお気をつけください。
今年も税制改正がありますので、ご自身で確定申告をされる方は注意をしてください。
弊税理士法人の専門サイトにてH24年度の確定申告の留意事項を記載しておりますので、こちらをご参照ください。
ご自身で確定申告をするのに不安な方は、随時ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
毎年、確定申告期限ぎりぎりになって決算、申告のご依頼をいただくケースがありますが、申告期限ぎりぎりのご依頼はお断りさせていただくことがございますので、お早めにご相談ください。
源泉所得税の納付期限(改正点)
今年もよろしくお願いいたします。
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
みなさま
あけましておめでとうございます。
年末年始と冷え込みましたが、いかがお過ごしだったでしょうか。
弊税理士法人は、本日から営業をスタートいたします。
年末年始にいただいておりましたホームページ上からのお問い合わ
今年も様々な税制改正が施行になりますが、順次ブログにてフォローして参ります。
今年もよろしくお願いいたします。
本年もご愛顧ありがとうございました。
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
早いもので、本日が弊法人の仕事納めとなりました。
今年は年末に政権交代となり、景気対策への期待か、大納会が年初来高値で取引を終えたようです。
来年に対する期待感は昨年の同時期に比べると、あくまで感覚的なものですが高くあります。
さはさりとて中小企業経営は山あり谷ありで、良い時に以下に蓄えをすることができるかが鍵となります。昨今の経済情勢は波が激しく、またその波の間隔も非常に短期化してきました。このような環境下において、弊社がお役立ちできること=財務管理の徹底、財務のサポートだと改めて認識しております。
企業経営は「事業」と「財務」の両輪で成り立つと言われます。弊社は、「企業経営の一輪である『財務』をサポートすることで、より強い企業経営の実現を支援したい」との思いで、来年以降もクライアント様のお役に立ちたいと考えております。
本年もひとかたならぬご愛顧にあずかり、ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
税理士法人アーク・パートナーズ役職員一同
税制大綱2013
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末となりました。この時期に気になるのは税制大綱です。さて来年の税制大綱はどのようなものでしょうか?
新聞報道等によれば、以下のような骨子となるようですが、果たして。。。。
・所得税の最高税率引き上げ
・相続税の控除縮小、最高税率引き上げ
・住宅取得支援策 (住宅ローン減税や住宅購入者への優遇措置)
・中小企業の承継税制改正
・消費税の低所得者対策
法人税は引き下げられましたが、個人にたいしては増税の傾向が続くようです。マクロ的には法人減税、個人増税です。これは今からの一つのキーワードとなりそうです。
政権交代で不透明感はありますが、良い税制度を構築してほしいものです。
引き続き税制大綱の動向につきましてはアップデートしていきたいと思います。