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税理士法人アーク・パートナーズ
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復興特別所得税の源泉徴収②
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
12月19日のブログで復興特別所得税の源泉徴収のQ&Aについて記載しましたが、国税庁のQ&Aに記載されていない留意事項についてご説明いたします。
☆税理士等の報酬等に対する復興特別所得税の課税の有無は原則、支給日ではなく、権利確定日で判断する!
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされているので、支給日が25年1月のものは、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありました。
一方、税理士や会計士などの報酬に係る収入すべき時期は「人的役務の提供による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」(所得税法基本通達36-8)とされています。つまり、税理士等の報酬の役務提供完了日が25年1月以後の場合、はじめてその役務提供に対する報酬について復興特別所得税が課され、源泉徴収義務者は所得税と合わせて徴収する必要があります。
たとえば、契約が月初から月末分の報酬を翌月20日払いとしている場合、1月20日の支払い分(平成24年12月分(12/1~12/31)にかかる支払)は、平成24年12月分の役務提供完了日が平成24年12月末日であるため、復興特別所得税は課されないことになります。
☆まとめ
<収入すべき時期>
支給日が定められている給与等:支給日
税理士等の報酬:役務提供完了日
雇用調整助成金
10月より雇用調整助成金の支給要件が変更となっております。
平成20年秋のリーマン・ショック以降、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇調金」という)の支給要件が幾度にも亘り緩 和され、多くの雇用が守られたと評価されています。ここに来て、経済情勢が回復してきていることから、雇調金の支給要件や教育訓練費等が変更されることに なりました。以下では、10月1日に変更される支給要件等について確認しておきましょう。
1.支給要件
平成24年9月30日まで
最近3ヶ月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ、5%以上減少
平成24年10月1日より
最近3ヶ月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少
平成24年10月1日以降に、雇調金の利用開始日を設定する場合より、上記の10%以上減少の要件が適用となります。また、中小企業事業主については、直近の経常損益が赤字であれば5%未満の減少であっても雇調金の対象となっていましたが、この要件が撤廃されます。
2.支給限度日数
平成24年9月30日まで:3年間で300日(1年間での限度なし)
平成24年10月1日より:1年間で100日・3年間で300日
平成25年10月1日より:1年間で100日・3年間で150日
これまでは1年間での限度日数の限度はありませんでしたが、平成24年10月1日以降に雇調金の利用開始日を設定する場合より、支給限度日数が1年間で 100日となります。また、平成25年10月1日以降に雇調金の利用開始日を設定する場合より、1年間で100日・3年間で150日となり、過去2年間に 利用した日数が150日以上となる場合は、次の1年間は雇調金の利用ができなくなります。
3.教育訓練費(事業所内訓練)
平成24年9月30日まで
雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合3,000円
平成24年10月1日より
雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合1,500円
変更となるのは事業所内訓練であり、事業所外訓練については雇用調整助成金の場合4,000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合6,000円となっています。
なお、岩手・宮城・福島県の事業主については、これらの適用はすべて6ヶ月遅れで実施されることになっています。
現在、雇調金を利用している事業主、今後利用を検討している事業主については、影響が出てきますので内容を確認しておきましょう。
[参考リンク]
厚生労働省「雇用調整助成金などの支給要件を見直します」
税務調査の改正④
税務調査運用に関して法令化され、10月から一部試験運用されていますが、平成25年1月より本格的に適用が開始されます。
さて、税務調査運用に関して法令化されたことにより、納税者にとって注意すべき点はどこにあるのでしょうか。第4回目の最後は「行政指導と調査の違い」です。
第4回目:「行政指導と調査の違い」
第1回目での「税務署からの事前連絡について」では、11項目が口頭で伝えられる、と述べました。
この他に、実はもう1つ明示されるものがあります。
それは、この通知は、行政指導なのか調査なのかいずれの事務として行うのか、です。
行政指導とは、記帳指導や自主的な見直しを目的としての連絡等を指します。
例えば、
「別表●●の添付がありません。添付もれではありませんか。」
「●●さんの扶養が誤っているのではないでしょうか。」
などの文言で連絡されるものです。
一方調査とは、今まで説明した実地の調査の他、更正の請求に対する署内処理などを指します。
この両者の違いを明確にして、連絡がきます。
ところで、この両者、何が違うのでしょうか。
一番の違いは、行政指導に基づき、納税者が自主的に修正申告書等を提出した場合には、過少申告加算税が賦課されないという点です。一方、調査後の修正申告書の提出では、過少申告加算税(原則、新たに納める税金の10%相当額)がかかります。
また、これまで述べてきた法令化については、すべて調査に関する項目です。行政指導に関してのものではない、という点にも注意しましょう。
忘年会☆
平成24年度の忘年会が昨日12月22日に寿司割烹たつきで行われました。
福岡事務所、福岡中央事務所、佐賀事務所合同で総勢25名の参加でした。
おいしいお寿司とお酒を楽しみながら、今年1年間の労をねぎらいました。
税理士法人名の変更、新規事務所の設立等今年1年間いろいろなことがありましたが、みなさま1年間本当にお疲れ様でした。
そして、お客様の皆様どうも1年間ありがとうございました。
税務調査の改正③
税務調査運用に関して法令化され、10月から一部試験運用されていますが、平成25年1月より本格的に適用が開始されます。
さて、税務調査運用に関して法令化されたことにより、納税者にとって注意すべき点はどこにあるのでしょうか。第3回目は「調査終了手続きについて」です。
第3回目:「調査終了手続きについて」
1.結果の説明は、原則納税義務者へ
実地調査が終わりますと、調査結果の説明があります。現状、税務 代理人がいらっしゃる納税義務者の方は、税務代理人を通じてあるいは税務代理人と一緒に調査結果の説明を受けているのではないでしょうか。この調査結果の 説明に関しても従来は法令上の規定はなかったわけですが、これが法令化されました。具体的には、次の規定です(一部簡略化しています)。
国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明する。
これは、原則書面ではなく、口頭で説明がなされます。
また、規定上は“納税義務者に対し”ですから、税務代理人がいても規定上は税務代理人に説明は行われませんが、納税義務者の同意がある場合には、納税義務者に代えて、税務代理人に対して説明を行います。
つまり、税務代理人がいる場合には、調査結果の説明がなされる時点で「税務代理人に説明して下さい。」と申し出ていれば、自ら直接聞く必要はないということです。この申し出については、調査官に対して直接言うか税務代理人を通じて書類を提出するかのいずれかになります。
2.教示文の交付、署名押印が義務化
また、調査結果を説明する際に、今までなかった「不服申立てをす ることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を記載した書面が公布され、この書面に署名押印をしなければならなくなりました。不服申立てをするこ とはできないことのみが記載された教示文が交付されていた経験のある方もいらっしゃるかもしれません。これは法令上規定がなかったわけですが、今回の改正 により法令化され、義務化されました。また、更正の請求をすることはできる旨の記載が従来の教示文に追加されています。さらに、書面に署名押印が必要とな ります。これに関しても原則として納税義務者の方が署名押印するわけですが、こちらも納税義務者の同意があれば、納税義務者に代わり税務代理人が署名押印 することができます。
3.いわゆる是認通知の法令化
実地調査が行われ、指導事項や非違がなかった場合に、いわゆる是認通知 を受け取った方もいらっしゃるでしょう。このような是認通知は法令上の規定がなく、実務上の慣行として行われてきました。これについて、今回法令上に規定 がされています。具体的には、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が書面で通知されることになりました。法令化される以前との違いは、指導事 項があったとしても非違がない場合には通知されること、課税期間ごとに非違を判断し通知することでしょう。
例.12月末決算法人に対し、次の税目及び課税期間について実地調査を行った
①平成21年度 法人税 なし ②平成21.1.1~12.31 消費税 なし
③平成22年度 法人税 なし ④平成22.1.1~12.31 消費税 なし
⑤平成23年度 法人税 あり ⑥平成23.1.1~12.31 消費税 あり
上記の場合において、現状では、調査した税目・課税期間の全てにおいて指導事項や非違がなかった場合に是認通知が出されるため、通知はありませ ん。一方、法令化された新しい規定では、非違があるかどうかは税目・課税期間ごとに判断していくため、①②③④について1枚にまとめて書面で通知されま す。
なお、通知先は原則納税義務者になりますが、納税義務者の同意があれば、納税義務者に代わり税務代理人に対して通知をしてもらうことができます。
税務調査の改正②
税務調査運用に関して法令化され、10月から一部試験運用されていますが、平成25年1月より本格的に適用が開始されます。
さて、税務調査運用に関して法令化されたことにより、納税者にとって注意すべき点はどこにあるのでしょうか。第2回目は「帳簿書類等の提示、提出について」です。
第2回目:「帳簿書類等の提示、提出について」
実地調査の際に、次の言葉を調査官から言われた経験のある方はいらっしゃいませんか?
「○年分の帳簿書類を預かりたいのですが…。」
その時にどうおこたえしましたか?
「いいですよ。」
「検査する、としか規定されていない。預かってもいいとはどこにも規定されてないから駄目だ。」
「職業上の守秘義務が課されているから駄目だ。」
「個人情報保護の問題で駄目だ。」
「私物だから関係ないだろ。」
など、いろいろな答弁が予想されます。
もともと税法についての質問検査権は、各税法に規定されていました。ここには、質問、帳簿書類その他の物件を検査することができる旨が規 定されていましたが、確かに預りに関しての規定はどこにもありません。実務では、“検査”の言葉の中に含まれていると解釈され運用されていたわけですが、 一部の納税者から協力が得られず、どうしても拒否されている現状がありました。そのため、今回の改正により各税法に規定されていた質問検査権を国税通則法 に集約した上で、次の文言が追加されています。
『帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる』
さらに、提出を求めることができると同時に、留め置くことができる規定も追加されています。これは従来規定になかった項目でありつつも、実務では 双方協力の下でやっていました。しかし、ここでも上記同様の現状があり、今回の改正で具体的な手続きとともに規定化されました。
『国税の調査について、必要がある時は、調査において提出された物件を留め置くことができる』
さて、この規定では“できる”とあるため、拒否することも“できる”とお考えの方もいらっしゃることでしょう。しかし、これらの改正と同時に、正 当な理由なく提示・提出を拒んだりした場合には罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されることがある、と規定化されているのです。
つまり、正当な理由なく拒否できない、ということです。
そこで、医師、弁護士などのような職業の守秘義務が課されている場合あるいは宗教法人のように個人の信教に関する情報を保有している場合に業務上の秘密に関する帳簿書類の提示若しくは提出を求められたときには、拒否することができる正当な理由に該当するのでしょうか。
これに関しては、国税庁から公表されている「税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け」には、次のように回答がなされています。
調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。
いずれの場合においても、調査のために必要な範囲でお願いしているものであり、法令上認められた質問検査権等の範囲に含まれるものです。調査担当者には調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されていますので、調査へのご協力をお願いします。
つまり、これを以てして正当な理由に該当しない、ということです。
ただし、言われたものを何でも全て提示・提出しなければならない、というわけではないでしょう。求められた際には、なぜ必要なのか、どの部分が必要なのかをきちんと説明を受け、必要最小限の部分だけを提示・提出すればよいのです。
なお、今回の改正により、帳簿書類等を留め置く場合の「預かり証」の交付時に預かり証の受領に関する物件の提出者の署名押印が必要になります。基本は申告者本人が署名押印しますが、申告者本人の承認があれば申告者以外の者でも署名押印が可能です。
税務調査の改正①
税務調査運用に関して法令化され、10月から一部試験運用されていますが、平成25年1月より本格的に適用が開始されます。
さて、税務調査運用に関して法令化されたことにより、納税者にとって注意すべき点はどこにあるのでしょうか。今回より、何回かに分けて解説していきたいと思います。まず第1回目は「税務署からの事前連絡について」です。
第1回目:「税務署からの事前連絡について」
実地で調査をする場合には、通常税務署から事前に納税者と税務代理人に対して通知がされます。そして今回の改正では、税務署から『実地の調査をします。』という連絡が入った時に聞くことが増える、という点が大きく変わりました。
税務署から事前に連絡が入る(これを「事前通知」といいます。)時に、平成25年1月からは、次の項目が口頭で(通常の場合は電話によるものと考えられています。)伝えられます。
1 実地の調査を行う旨
2 調査開始日時
3 調査開始場所
4 調査の目的
5 調査の対象となる税目
6 調査の対象となる期間
7 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
8 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
9 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
10 調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
11 事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨
書面での通知は、余程のことがない限りされません。そのため、これらの項目を聞きつつメモを取るのは、時間的にも精神的にも余裕がないと 無理でしょう。その場合、税理士等の税務代理人がいらっしゃれば、2~11までの項目については、「通知の詳細は、税務代理人を通じて聞きます。」と申し 出れば、その場で聞く必要もメモを取る必要もありません。
また、調査開始日時については、従来と同様に変更を申し出することも可能です。現場ではなるべく双方うまく運ぶように協議していますので、杓子定 規に考えず、その日がダメならば、きちんとダメだと申し出るようにしましょう。特に、病気や怪我等による一時的な入院や親族の葬儀等の一身上のやむを得な い事情、業務上やむを得ない事情がある場合には、合理的な理由があるものとして真摯に対応してもらえます。
このように、事前に実地の調査について連絡があること、その項目が国税通則法に明記されました。
なお、従前は、事前通知なしでの実地の調査は法令化されていなかったのですが、今回の改正により法令化されました。事前通知なしでの実地の調査と は、事前通知をすることにより、逃亡、書類等の破棄・移動・隠匿・改ざん等が推認される場合等適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合、など と例示がなされています。
復興特別所得税の源泉徴収
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
いよいよはじまります。復興特別所得税。復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について課税されます。そして、源泉徴収義務者は源泉徴収を行う必要があります。
平成25年1月1日以後、生じる所得について課税され、源泉徴収しなければならないということですが、以下のような場合はどうでしょうか?
Q:毎年、12月分の給与については翌年1月4日に支払うこととしており、平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払う予定ですが、この場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。
これについて、国税庁の回答があります(詳細はこちら)。
A:契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされていますしたがって、お尋ねの給与については、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。 なお、平成25年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成24年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
また、復興特別税の影響で、いわゆる並び数字で報酬を丸めて支払うということもできなくなりました。業界慣行で並べてということも残っているようですが、数字を並べたら丸まった数字にはなりません。ご注意を。
現金主義
収益と費用を現金の受け取り、支払いの時点で認識する認識基準。発生主義とは反対の概念である。
損害賠償金等の帰属の時期
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
あまり良い話ではありませんが、何らかの不法行為等により会社が損害を被ることがあります。この場合には被害者である会社に損害賠償請求権が発生しますが、この損害賠償金は収益となります。しかし、このような損害賠償金はしばしば入金もされず滞り債権となることがあります。では、この損害賠償金の収益認識時期はいつの時点とすべきでしょうか。
これについては、法人税法基本通達2-1-43があります。
「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
この通達のおかげで、回収が不確実な損害賠償金については、現金主義で計上することが可能となります。一方で被った損害は収益認識とは切り離して損失認識可能です。これは被害者である会社の現状に即したものだと思います。
回収が危ぶまれる損害賠償金については、収益計上を遅らせましょう。一旦収益認識した後は、要件がややこしく、その適用に税務リスクのある貸倒引当金や貸倒損失の問題となりますから。