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税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
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明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
開業スタートアップガイド
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
開業するときに何を準備すればよいか、この疑問に答えてくれるサイトがあります。
中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21です。
中小企業基盤整備機構は、中小企業者向け融資、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業大学校の運営等、中小企業者等の事業活動の活性化のための基盤の整備する組織で、独立行政法人です。中小企業には欠かせない存在です。
J-Net21のコンテンツの一つに「業種別スタートアップガイド」があります。
起業・開業を考える方向けに200以上の業種・職種に関し、「市場動向」「開業に際しての必要な手続きや留意点」「準備事項」「資金例や収益シミュレーション」をまとめています。
なかなか多くの業種を扱っています。そこまで濃い内容ではないのですが、開業準備のスタートとしては適していると思います。開業を考え手られている方、必見です。
相続税の課税対象
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
日本経済新聞に以下の記事が載っていました。
「2011年中に亡くなった約125万人のうち、遺産が相続税の課税対象となったのは5万1409人で、全体の4.1%(前年比0.07ポイント減)だったことが13日、国税庁のまとめで分かった。基礎控除額が現行制度に引き上げられた1994年以降では09年(4.07%)に続き2番目に低いという。同庁は「地価の下落が影響したのではないか」とみている。」
なるほど、地価の下落が影響しているということですか。
ちなみに福岡市の地価はいよいよ長い下げトレンドに終止符が打たれるかもしれません。
福岡県の地価調査によると、全体感としては「全用途(林地を除く)では、平成5 年度以降20 年連続の下落、住宅地は平成10 年度以降15 年連続の下落、商業地は平成20 年度以降5 年連続の下落。」と下げトレンド継続なのですが、
福岡市だけみると「平成21 年度以降、4 年連続で下落したが、下落幅は縮小。(▲1.7→▲0.3)。福岡市中央区・西区・早良区は上昇。(中央区 ▲0.8→0.4/西区 ▲1.6→0.4/早良区 ▲0.5→1.9)」と上昇したところが出てきました。
不動産市況の回復は担保余力の回復⇒中小企業の信用力回復にも寄与しそうです。
2014年ツールドフランスはイギリスから開幕
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
自転車レースが大好きです。最近乗れておらず、観戦専門となってしまっています。
自転車レースの最高峰は「ツールドフランス」ですが、2014年はイギリス開幕となったようです(いつかは現地で観戦を夢見ています)。
サイクリングニュースの記事はこちら
現在のイギリスは、ウィギンスとカベンディッシュという総合とスプリンターを擁する自転車大国です(あっフルームもいました)。また、イギリスのチームスカイは資金力のあるチームです。
さて、来年はコンタドールも帰ってきますし、アンディも今年のような怪我がなければ当然走ります。
また、アルゴス・シマノがプロライセンスを獲得したようですので、何かと楽しみです。日本人のステージ優勝を早く見てみたいです。個人的には日本人はマラソンが強いので、自転車も競技人口が増えればヨーロッパには負けないのではないかと思っているのですが。。。。甘いですかね。
非業務用資産の業務用への転用
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人事業の場合、日常で使用していた車やパソコンなどを事業開始を機に、業務用として使用することがあるかと思います。この場合には、業務用に転用した時点での価額を基礎に減価償却を行うことによって、経費化することが可能です。ではその計算方法はどのようなものでしょうか。
減価償却費を計算するには以下の数値が必要となります。
①取得価額
②転用時の未償却残高
③耐用年数
まず、①については、当初購入時の金額です。③は資産毎に定められておりますので、耐用年数表を見ながら決めていきます(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 )。
最後に未償却残高ですが、これが少し難解です。当初の取得価額に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額となります。
つまり、業務用ではなかった期間については、業務用で使用した場合に比べ減価のスピードが遅いとの仮定の上で、通常の耐用年数の1.5倍の金額により、当初の取得日から事業用に転用する日までの期間の減価償却費を計算し、その金額を取得価額から控除することによって未償却残高を計算するということになります。
この規定のおかげで事業の必要経費と成り得る減価償却費の額は大きくなりますので、個人事業主には有利な規定です。減価償却費は過去のキャッシュアウトが現在の必要経費となるための、漏れなく有効利用していきたいものです。
相場から選挙を読む
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
シカゴ通貨先物ポジションは円ネットショートが2007年7月17日以来となる約9.5万コントラクトまで増加しているそうです(上田ハーロー)。今週末のドル/円は83円台後半まで上昇しています。自民党圧勝を先取りした形のようです。
今は83円が結構な円安水準に見えてしまいます。100円を割った時の衝撃はもう忘れてしまいました。
株価および金利も気になりますが、日経平均は9,700円と1万円回復間近、金利も自民党勝利後の公共投資拡大で国債発行が増えるとの思惑から長期金利上昇のようで、選挙後も「株高、円安、金利高」の流れが続くとの見方が強いようです。
相場からは自民党勝利が大勢のようです。
金利高は中小企業の経営に悪影響を与えないか心配ですが、それを凌駕する景気回復を望みます。
賃貸アパートに設置した太陽光発電設備
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
国税庁の質疑応答事例に太陽光発電設備による売電収入の所得区分が出ております。以下のようなものです(国税庁HP)。
【照会】
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を固定価格買取制度に基づき電力会社に売却しているが、この余剰電力の売却収入の所得区分は何か。
【回答】
賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるものです。一方、照会の太陽光発電設備により発電された電力は、賃貸アパートの共用部分に使用されるため、太陽光発電設備を設置することにより共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになります。このように、太陽光発電設備による発電が不動産所得の金額について増減させるものであることを踏まえると、その余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入し、その所得金額を計算するのが相当と解されます。
これ、どちらでもいいではないかとお思いかもしれませんが、この照会には裏があります。この質疑応答事例にはなお書きがありまして、それが本件照会の本当の理由です。以下のように記載されています。
【回答なお書き】
なお、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)は、事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額の計算における特例ですので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、その業務(事業)の用に供している場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。
つまり、不動産オーナが太陽光発電設備を設置しても特別償却や特別控除の特例は使えません。うーむ、なんて日だ!!
国のエネルギー政策を転換していこうという時期にしては、ナンセンスな解釈だと思いませんか?
個人事業税の事業主控除
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人に課される税金の一つに個人事業税があります。
個人事業税は課税標準額×税率で計算されます。課税標準額は青色申告特別控除前の金額となることに注意が必要です。つまり、事業税においては青色申告特別控除は適用できないということになります。
事業税の課税標準額を求める場合に所得から控除できるものとして事業主控除があります。この事業主控除は290万円もあり、控除の金額としては大きいものです。
事業主控除のおかげで、青色申告特別控除前の所得で290万円以下であれば事業税は課されません。事業主控除様、様です。
しかし、一つだけ落とし穴があります。この事業主控除は前回の青色申告特別控除とは異なり、年度の途中開業の場合には月割りとなってしまう点です。ですから、例えば10月に開業した場合には72.5万円しか控除されません。
290万円以下だったから大丈夫だと思っていたら、事業税の納付書が送付されて来たということも。。。。ご注意ください。
福岡県の個人事業税については、こちら
青色申告特別控除の月割り?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
新規開業の個人事業主様からたまに以下のご質問があります。
「青色申告特別控除は月割りですか?」
青色申告特別控除とは青色申告者特典の一つで、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するというものです。
上記は新規に開業された方、例えば10月に開業した方でも65万円控除できるのかという趣旨のご質問です。
答えは「控除可能」です。ですから、年度の中途で開業されても最大65万円控除可能です。これは良い制度です。是非、ご活用ください。青色申告特別控除の要件は下記です。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
確定申告の重要性
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12月もあっという間に終わりそうな予感がする今日この頃ですが、今回は確定申告の重要性について少しだけ。
個人事業主に課される税金は以下のものがあります。
①所得税
②消費税(課税事業者の方のみ)
③住民税
④事業税
⑤健康保険税(料)
①所得税と②消費税については、確定申告を行いますが、それ以外の③住民税、④事業税、⑤健康保険税は所得税の確定申告をもとに自動計算され、課税されます。
つまり、所得税の確定申告をいかに行うかということが税務戦略としては非常に重要になります。
知らないで損することは多々あります。ぜひ、ご相談ください。
平成25年1月からの源泉徴収事務
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復興特別所得税の影響により、源泉徴収事務にも影響が出そうです。
まず、源泉徴収税額が変わることは当然として、納付書も変更となります。納付書右側の『納期等の区分』に支払分源泉所得税及び復興特別所得税と記載されている、復興特別所得税が納付できる新しい納付書で納付するようにされてください。納付書をたくさん集めてこられていた税理士事務所の職員さん、お疲れ様です!!
また、退職金についても源泉徴収する際には復興特別所得税分を加味してください。「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば速算表を用いて計算しますが、改正後は、従来の金額に102.1%を乗じることになります。
なお、地方税には復興特別所得税のようなものはありません。
最後に給与所得控除の改正、退職所得課税の改正も源泉徴収事務に影響を及ぼします。
給与所得控除の改正は、給与の年収が1,500万円を超える方は、年収から控除する給与所得控除額が一律245万円となりました。
退職所得課税の改正は、役員として務めた年数が5年以下である方がその役員の勤務に対する退職金を受け取った場合、退職金から退職所得控除額を控除した残額の半分ではなく、全額に対して課税されることとなりました。
税法は改正をキャッチアップするのが本当に大変です。