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税理士法人アーク・パートナーズ
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少人数私募債
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
少人数私募債は節税効果があると言われることがあります。
少人数私募債は、文字通り少人数ということもあり、主に縁故者や取引先を対象として発行する社債です。少人数私募債の発行には、(1)社債権者が50名未満、(2)社債権者に適格機関投資家がいない、(3)社債総額を最低券面額で除した数が50未満である、等々、発行条件がありますのが、厳しい条件ではありません。
ではこの少人数私募債がなぜ節税になるのでしょうか?
貸付金の利息は所得税法上は利子所得ではなく雑所得となるのですが(文字通りいけば、利子所得なのですが雑所得となります)、私募債の利息は利子所得として一律20%の分離課税となるのです。例えば、既に最高税率が適用される所得の多いオーナー一族等の場合、住民税と合わせて50%の税率が20%に軽減されることになります。
私募債を発行するときに検討するのはいかのようなものでしょうか。
①オーナーサイドに適用される税率は何%か?
②利息を支払っている法人サイドに適用される実効税率とオーナーサイドの実効税率を比較し、いずれが高いか?
③利息をオーナーサイドが受け取らないという選択肢の方が有利ではないか?
比較検討の上、私募債の導入を検討することtなります。
H24年度税制改正(生命保険料控除)
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整もそろそろ進んできている頃だと思いますが、今一度ご確認ください。
H24年度税制改正により生命保険料控除について改正がされたのは、もうご存知かもしれませんが、より踏み込んだところのお話です。
●契約日が平成23年12月31日以前の契約のみの場合
旧制度適用契約となります。ただし、平成24年1月1日以後に
●契約日が平成24年1月1日以後の契約のみの場合
新制度適用契約となります。
●契約日が平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後両方の契約がある場合
契約日が平成23年12月31日以前の契約(以下、旧契約)と平成24年1月1日以後の契約(以下、新契約)の両方がある場合は控除区分ごとに、
(2)新契約のみで申告
(3)旧契約と新契約の両方で申告
・旧制度の控除額が4万円超であれば・・・(1)旧契約のみで
・旧制度の控除額が4万円以下であれば・・・(3)旧契約と新
を選べば最大限控除が使えることになります。(2)新契約のみで
不動産取得税の非課税/免除
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不動産取得税の非課税/免除についてです。
不動産取得税は以下の場合に課税されます。
・家屋を新築、増築、改築、売買、交換、贈与などにより取得した場合
・土地を売買、交換、贈与などにより取得した場合
しかし、以下のような場合には非課税/免除となります。
・相続により不動産を取得したとき
・法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得したとき
・土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき
・取得した土地の価格が10万円未満であるとき
・家屋を新築(増築・改築)した価格が23万円未満であるとき
・家屋を売買・交換・贈与等により取得した価格が12万円未満であるとき
詳しくは県税事務所までお問い合わせください。
次回は住宅に係る軽減措置をご紹介したいと思います。
小規模企業共済制度
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
確定申告の強い味方第二弾です。これも超有名な制度、親方日の丸の小規模企業共済制度です。
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は共済契約者個人で払い込むこむことになりますので、事業上の損金または必要経費には算入できません(所得控除となります)。
解約手当金は退職所得や公的年金等として扱うことができます(一定の条件を満たす必要あります)。
つまり、掛け金納付は所得控除、解約手当金は退職所得となるように組み立てすれば最強の貯蓄&節税です。
資金の固定化というデメリットがありますので、計画的にお願いいたします。
現在の予定利回りはA共済事由で1.5%、B共済事由で1.0%とのことでした。
制度の詳細はこちら
お申込みは弊税理士法人までどうぞ!!
確定申告期間
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個人の確定申告の提出期間は平成24年分については、以下の通りです。前もってアナウンスさせて頂きました。
【所得税】
申告期限及び納期限:平成25年3月15日(金)
(確定申告の税務署における相談及び申告書の税務署における受付は平成25年2月18日(月)から)
【消費税・地方消費税】
申告期限及び納期限:平成25年4月1日(月)
申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合があります。期限重視でお願いいたします。
なお、還付申告の方は還付申告は1月4日から可能です。還付見込みの方は早めに提出すれば、早めに還付されます。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます!!
これまでに申告をしていなかった場合、平成20年分については、平成25年12月31日まで申告することができます。還付漏れありませんか??
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
確定申告の対策はお済ですか?今回は中小企業・個人事業主の強い味方「経営セーフティ共済」のご紹介です。
経営セーフティ共済は、取引先の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産・経営難に陥ることを防止するためのものです。加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
しかし、この経営セーフティ共済は別の意味で有名な制度です。掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。そして、掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
つまり、掛け金を積み立てることで節税効果が生まれます(ただし、解約時には益金となります)。
解約金は40カ月以上の納付月数があれば100%返金されます。これで、ある意味キャッシュ・フローの安定化が図れるのです。やはり、中小企業は業績が安定しないことも多く、この制度は強い味方となります。民間の保険にこれだけのものははなかなかありません。やはり、親方日の丸の制度です。これを使わない手はありません。小規模共済掛金も親方日の丸の制度としてあるのですが、基本的に親方日の丸の制度は満額行きたいものです。
個人事業主の皆様、本年の締切は間近です。確定申告に向けてご検討されてはいかがでしょうか。
制度の詳細はこちら
福岡国際マラソン結果
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
福岡国際マラソン、応援してきました。福岡国際マラソンは毎年応援に行っております。
結果はというと、熊本出身、旭化成の堀端選手が2位となりました。サムライみたいな選手で好きです。よかった、よかった。
タイムは世界陸上派遣タイムにわずかながら及びませんでしたが、個人的には堀端選手より良いパフォーマンスが出せる選手は現状ではいないのかとも思ってます(代表は間違いないかと)。
日清食品の佐藤悠基選手や駒沢大学の窪田選手には期待してますが、これからマラソンを始めるというところです。
暗黒時代にある男子マラソンが福岡を起点として復活することを期待しています。
大会結果はこちら
今年の福岡は熱い!!
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
福岡国際マラソンがいよいよです。毎年、楽しみにしています。
今年は特にメンバーが熱いです。
皇帝ゲブレシラシエに加え、国内勢は川内、堀端、藤原新とうーむ、すごい。ペースメーカーも上野裕一郎とおもしろそう。
当日はよい気候になればと思います。もちろん、応援に行きます。
公式サイトはこちら
親しらず
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
最近、歯が痛いです。たぶん親しらずが生えてきたからだと思います。
親しらずの語源が気になり、しらべました。最近はもっぱらWikipedia。
ウィキ先生によれば、親しらずとは
「赤ん坊の歯の生え始めと違い、多くの場合親元を離れてから生え始めるため、親が歯の生え始めを知ることはない。そのため親知らずという名が付いた。また、乳歯が永久歯の「親」と考えると、親知らずには、対応する乳歯が存在しないので、「対応する乳歯が無い=親知らず」として命名された、という説もある。」とのこと。
うーん。なるほど。落ちはありません。歯医者さんに行ってきます。
不動産取得税
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回から不動産取得税についてです。
不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。不動産取得税の課税主体は都道府県です。
不動産取得税は土地か家屋で異なり、また家屋は住居か住居以外でことなります。福岡県の税率は以下のようになっております。
土地:3% 家屋(住居):3% 家屋(住居以外):4%
この場合の宅地とは登記上のものではありません。また、住居とは自らが居住する必要はありません(賃貸目的で取得したアパートでも住居です)。
課税標準額に上記の税率を乗じて税額を算定します。課税標準額は固定資産評価基準によって決定された価格ですが、市町村の固定資産課税台帳に登録されているときはその価格となります。
不動産取得税=課税標準額×税率
土地について注意が必要なのは、宅地を平成27年3月31日までに取得した場合は、課税標準となるべき価格を2分の1に減じることができる点です。
以上が一般的な不動産取得税のお話です。軽減措置がありますので、それは次回以降、ご紹介していきたいと思います。
(本記事は平成24年11月30日の法令に基づき記載しております。)