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税理士法人アーク・パートナーズ
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年末調整のやり直し
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回のタイトルは「年末調整のやり直し」です。年末調整も終わってないのに不吉だというご意見もあるかもしれません。。。。
年末調整後に以下の事由が生じた場合には年末調整をやり直しする必要があります。なお、期限は翌年の1月末日までとなっております。
・年末調整後に給与の追加払いがあった場合
・年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得見積額に変更が生じた場合
・年末調整後に保険料を支払った場合
・年末調整後に住宅借入金等控除申告書の提出があった場合
事業計画とは
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
開業時の事業計画について、飲食店をイメージしながら策定のプロセスをご説明したいと思います。
まずは「どのような店」とするのかというコンセプトが必要です。このコンセプトにより、物件の立地やターゲットとする顧客、売上計画(売上原価計画)、設備投資額が決定されます。
コンセプトに合った物件候補が決まれば、店舗保証金、仲介手数料等の物件費の金額をはじき出せます。また、コンセプトに沿った内装費用を内装業者と相談しながら決定していきます。これでおおよその投資金額と金融機関等から調達する借入金額が把握できます。
売上高や売上原価についても、物件候補が決まればその商圏を調査し、また席数もおおよそ決まりますので、コンセプトに沿った商品メニューを決定し、1日当たりの来客数、1人当たり単価、原価率が見えてきます。また、物件規模や席数、1日当たり来客数の見込みからどの程度の従業員が必要なのか見えてきます。これにより損益や収支の概算を計算することができます。そしてこの損益予測により借入金を返済できるか否かを検討することになります。
借入金の返済が困難であれば、投資額を減額したり、また人員計画を見直したり、原価率を下げることが可能かを検討しながら、再度損益計画を練り直します。それでもなお収支が返済額に満たない場合には、この物件は見送りということになります。投資額や借入額が現実的になるこの過程で、「この売上高では足りない」と売上高を根拠もなく増やしていくのは危険です。
重要なことは納得できるまで何度も何度も数字を回し続けることです。
いかがでしょうか?イメージはわきましたでしょうか?
会社設立年度の消費税還付
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人成りのメリットとして消費税の免税期間について記載しましたが、あえて課税事業となる選択肢をとることがあります。
(不動産購入時のいわゆる「自動販売機設置型」還付は封じられました。当然だと思いますが。。。)
資本金が1,000万円未満の場合は何も手続をしなければ原則的に免税事業者になりますが、大きな設備投資が見込まれる場合はあえて課税事業者を選択すると消費税の還付を受けられます。
課税事業者を選択する場合には課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署に提出します。
その提出期限は設立1年目の法人は設立事業年度末日、それ以外の法人は課税事業者になろうと思う年度の初日の前日です。
この選択をした場合には2年間は消費税の課税事業者であることが強制されますので、2年間を通算して還付額の方が納税額よりも多ければ課税事業者を選択した方が有利になります。
一度課税事業者選択届出書を提出した後に免税事業者に戻りたい場合は課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ免税事業者に戻れませんので注意が必要です。
消費税のシュミレーションは重要です。お気軽にご相談ください。
会社設立後の届出
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社設立後に税務的に届出が必要な書類があります。今回は届出書類です。以下の書類を提出します。
国税
法人設立届
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
地方税
法人設立届出書(県税事務所)
法人設立届出書(市町村役場)
場合によっては減価償却方法や棚卸資産の評価方法に係るものも提出します。
お忘れなきようお願いいたします。
法人成りのデメリット詳細④
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのデメリット各論です。交際費の制限についてです。
個人事業においては事業を行う上で必要な交際費は全額が経費になりましたが、法人の場合はその経費算入に一定の制限がかかります。
大会社以外の場合ですと、具体的には支出した交際費が年間600万円までは支出した額の90%が税務上の経費として認められ、残りの10%と年間600万円をオーバーした部分は税務上の経費として認められません。
個人事業時代に結構使われていた方は要注意です。私の個人的な意見としては、交流のためのお金はとても重要だと思います。交際費の損金算入に制限がかかっていることの説明として「法人の冗費の濫用を防ぐ」とよく説明されますが、町全体が潤って、それが巡り巡って還ってくるものではないでしょうか?私はナンセンスだと思っております。でも決まりは決まりです。。。。
法人成りのデメリット詳細③
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのデメリット各論です。社会保険の強制加入についてです。
個人事業においては、従業員が5名未満の場合は社会保険の加入は任意ですが、法人設立後は、社会保険には強制的に加入しなければなりません。その分の法人の負担額は人件費の10%を大きく超えます。
したがいまして、新たに従業員を雇う場合や役員報酬を決定する場合は常にこの社会保険の負担を意識する必要があります。
(もちろん、個人事業主時に支払っていた国民健康保険料や国民年金の負担は無くなります)
福岡県の健康保険・厚生年金保険の保険料額表についてはこちら
法人成りのデメリット詳細②
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのデメリット各論です。法人の設立費用・管理費用についてです。
株式会社を設立する場合は、法人の登記に要する税金などで30万円近くの費用がかかります。
法人設立後は法人運営を万全なものとするために税理士・社会保険労務士等専門家の協力が必要不可欠ですので、その分のコストが増加します。
やはり、個人より法人の方が我々の業務に要する時間も増加します。この点はご容赦ください。
法人成りのデメリット詳細①
法人成りのメリット詳細⑦
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。繰越欠損金についてです。
所得税の場合の損失の繰越をできる期間は3年間ですが、法人の場合は9年間損失を繰越して翌事業年度以後の利益と通算することができます。
繰越欠損金が9年も使用できるというのは非常に大きな利点であると思います。「あ~よかった、欠損金が残っていて」という事案はよくありますし、繰越欠損金について一冊の本が出ているくらい欠損金は「宝箱」のような存在です。
欠損金の繰越控除のためには、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出する必要があります。
また、繰越欠損金を使用するためには、帳簿を保存する必要があります。繰越欠損金が生じた事業年度の帳簿は、期限切れとなるまで宝箱のように保存をお願いいたします。
なお、近年2回の改正を経ていることから、繰越欠損金が使用できる期間についても発生した事業年度により異なります。以下にご留意ください。
平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年
平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額については9年
法人成りのメリット詳細⑥
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。宿泊日当についてです。
法人の場合には、旅費規程により宿泊日当、営業日当等の経費の計上が可能になります。
また、その支給された日当は社会通念上不相当な額でなければ所得税の計算上非課税所得となりますので、日当に対して所得税は課税されません。
それでは社会通念上不相当な額とはどれくらいでしょうか。これについて明確には回答はできないのですが、スタッフアドバイザーという雑誌が行った出張に関するアンケート結果が参考となりそうです。
アンケート結果はこちら
アンケート結果だけを見れば、2,000円~5,000円が社会通念であると読めますが。。。。皆様の肌感覚と合いますでしょうか?