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税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
福岡市博多区下川端町1丁目3番
明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
起業家の集まる場所
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
起業家の育成及び交流の場としてオープンした会員制の施設「九州アントレプレナークラ ブ“OnRAMP” (愛称OnRAMP)」を訪問してきました。
すごく良い施設だと思います。本施設は天神セントラルプレイス2 階の200 坪超のスペースで、会員が自由に使うこ とが出来る「アントレプレナーサロン(約20 席)」、「コワーキングデスク(約30 席、順次 拡大)」、「ミーティングルーム」、「セミナールーム」と、ベンチャー企業の育成を目的 とした常駐型の「インキュベーションルーム」などから構成されており、九州初のインキ ュベーション併設型の会員制アントレプレナーサロンです。起業家同士が触れ合い、化学反応が起こるかも。。。です。
仕掛人は株式会社ドーガン・アドバイザーズさん(森大介代表取締役) と、福岡リート投資法人を運営する株式会社福岡リアルティさん(松雪恵津男代表取締役社長)です。
ベンチャーの経営者の皆様いかがでしょうか。
法人成りのメリット詳細⑤
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。決算月の選択についてです。
個人事業においての事業年度はその年の1月1日から12月31日であり、申告期限も所得税は3月15日、消費税は3月31日となっていますが、法人の場合、事業年度は定款で自由に決めることができます。
個人事業だと繁忙期と決算時期が重なると税務対策が行えなかったといったケースもでてきますが、法人の場合は繁忙期を避けた時期に決算期を設定することで、余裕をもって税務対策を行えます。
日本の法人は3月決算が多く、次に12月決算が多いのではないでしょうか。小売は2月多いような気がします。
たぶん配当や優待狙いの投資家のためのサイトですが、決算月毎に上場会社をソートできるサイトはこちら
税理士業は一定時期に業務が集中することから、税理士事務所によっては○○月決算ですと○○%ディスカウントというキャンペーンをしている事務所もあります。弊法人はどうかといいますと、、、、、お気軽にお問合せください。
法人成りのメリット詳細④
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。代表者のリタイヤメントについてです。
個人事業においては代表者に対する退職金の支給は不可能ですが、法人設立後は退職金を支給することができるようになります。退職金を受け取った場合は、退職所得控除を活用でき、また、その退職所得控除を控除した後の金額を1/2にして所得税を計算できます。
退職金を受け取った時の税金については、こちら
早い段階から役員退職慰労金規程を策定し、また財源は前回の保険で節税をしながら蓄財していくのが最良の組み合わせです。保険解約返戻金(満期金受取)による収益と退職金をぶつけることで、余計な税金を払うことなく財源を確保したうえで、退職金の支給が可能となります。
弊税理士法人では役員退職慰労金規程の作成支援から超長期の事業計画に基づいた財源確保の方策の検討、保険の選定のアドバイスなど、代表者のリタイヤメントプランのご提案も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
法人成りのメリット詳細③
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。保険の有効活用についてです。
個人事業主の場合の生命保険料の支払いは所得控除としてしか活用できず、その限度額も最大で12万円に制限されていますが、代表者の退職金を目的とする逓増定期保険などについては保険料支払額の1/2を税務上の経費にできます。節税しながら蓄財できるという大きなメリットがあります。
最近、保険についての課税当局の対応がシビアになりつつありますが、中小企業にとっては上記の節税目的以外にも蓄財、キャッシュ・フローの安定化(平準化)、代表者の万一の場合の保障等、その有用性は非常に高く保険の活用は必須といっても過言ではありません。
法人成りのメリット詳細②
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回に引き続き法人成りのメリット各論です。今回は2年間の消費税の納税免除です。
新設法人が一定の要件を満たした場合は、法人設立後2年間は消費税の納税が免除されます。
具体的には、
・資本金が1,000万円未満であること
・その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月の期間における課税売上高又は給与等の合計額が1,000万円以下であること
が要件となります(平成25年1月1日以後に開始する事業年度から)。
消費税の免税要件については改正が行われました(厳しくなっております)。
消費税の納税義務者の詳細はこちら
法人成りのシミュレーションとしては(営業利益+人件費+保険料+減価償却費)の5%を概算の影響額としてとらえればよいのではないでしょうか。
法人成りのメリット詳細①
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回から法人成りのメリットの各論です。まずは、代表的なメリットの一つである給与所得控除についてです。
個人事業主の場合は売上から経費を差し引いた事業所得が代表者に対する実質的な給与となっていましたが、法人成り後は法人からの役員報酬が給与収入となり、一定の給与所得控除を控除した後の所得が個人の給与所得となります。ただし、法人成り後は個人の事業所得に認められていた65万円の青色申告特別控除が使えなくなります。
給与所得控除のテーブルはこちら
検討すべき事項:給与所得控除と青色申告特別控除の比較
法人成りのデメリット
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は法人成りの一般的に言われるデメリットについてです。以下のデメリットが考えられます。
・地方税均等割の増加
・法人設立費用の負担
・税理士などの専門家報酬の増加
・社会保険の強制加入
・交際費の損金算入額の制限
詳細は次回以降で更新していきます。
法人成りのメリット
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は法人成りの一般的に言われるメリットについてです。以下のメリットが考えられます。
・役員給与を支給した場合の給与所得控除の活用
・新規に法人を設立した場合の二年間の消費税の納税免除
・生命保険を活用した節税・蓄財
・役員退職金の支給
・決算月の選択
・福利厚生費の有効活用(宿泊日当等の旅費)
・繰越欠損金の有効活用
・外部信用力の向上
詳細は次回以降で更新していきます。
法人成り(会社設立)をご検討中の個人事業主の方へ
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社設立のご相談が増えてきております。ありがとうございます。
会社を設立して法人成りした方が良いのかという一般的なご質問についてですが、一人の経営者の立場からは今後事業を拡大していこうと考えられている事業主様は、細かいことは気にせず法人化するというのも一つの手ではないかと考えております。事業のミッションは永続したビジネスの継続、これには法人という器が一番適していると考えるからです。
一人の税理士の立場から申し上げれば、現在の税制の大きな流れは個人増税、法人減税であり、この方向性はもはや後戻りはしないと考えられます。となれば、この時代の税務戦略はマクロ的には法人成りといえます。ミクロ的には個々の事業主様の実情に合わせ、あらゆる角度からフォーカスを当て法人成りのシミュレーションを行い、また法人成りについて事業主様が考えられているハードルなどについてディスカッションさせていただきます。
ご相談・ディスカッションは無料です。お気軽にお問合せください。
年末調整過納額??
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日も年末調整絡みです。
年末調整後に源泉税を納付することになるわけですが、年末調整の還付が多くなり、納付する金額がマイナスとなった場合にはどうなるのでしょうか?
この場合には翌月以降(もしくは7月以降)に納付する源泉徴収税額から差し引きして納付額と相殺していくこととなります。
ただし、次の場合には「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
①解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
②徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合