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税理士法人アーク・パートナーズ
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通勤手当の改正
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回の年末調整、通勤手当についても留意が必要です。
自動車やマイカーで通勤する人が受ける通勤手当、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされていましたが、この措置が平成24年度から廃止されました。これ により、通勤手当の金額が距離比例額(最高限度:月額2万4,500円)を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の 対象となりました。
(距離比例額:非課税となる1か月当たりの限度を片道の通勤距離に応じて定めたもの)
要は公共交通機関で通った方が金額的に高い場合でも、距離比例額までしか非課税としませんという改正になります。
自転車通勤が流行っておりますが、長い距離を頑張って通勤されている方には残念な改正となりました。自転車が盛んなヨーロッパはどうなっているのか気になるところです。詳細は国税庁HPをご参照ください。
開業時の事業計画
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
開業までにはいろいろなプロセスを通りますが、事業計画を策定することはとても重要です。なぜ事業計画が必要なのでしょうか?
中小企業は多産多死とも言われ、新規開業も多いが規模や資金力から撤退や失敗の頻度も高いというのが現状です。そこで、新規事業を成功に導く条件として、「事業計画」が必要になるのです。
この計画には、不確実性やリスクが分析され、現時点で把握できる合理的な仮定の下で、できる限りの課題を抽出し、その解決がなされていることが文書化されます。この文書化の過程の中において頭のなかでぼんやりと浮かんでいたものが洗練され、課題を想定しては解決、想定しては解決を繰り返し、開業のロールプレーイングが行われていきます。
このような過程を通ったものに、はじめて様々な関係者からの理解や協力が得られ、成功の可能性がアップするのです。例えば、金融機関や提携先など外部関係者に対しては、計画書を提示することにより、会社の方向性に理解を求めることができます。これにより、新たな資金援助やパートナーシップの構築が実現します。
税理士法人アーク・パートナーズでは数多くのハードルを超える必要のある起業者の方へ事業計画の策定、融資手続きをご支援しております。
発行可能株式総数
株式会社が定款を変更することなく発行することができる株式の総数のこと。会社法において発起人は、株式会社の成立の時までにその全員の同意に基づき定款で定める必要がある旨、規定されている。
会社設立時において決めるべき事項
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社設立(法人成り)のご相談が増えてきております。ありがとうございます。
今回は株式会社設立時に最低限決めるべき事項です。細かく言えばもう少しあるのでしょうが、とりあえず下記の13項目は最低限、設立時に決める必要があります。
1.商号
2.会社の住所
3.会社の目的
4.資本金
5.1株当たり払込金額
6.発行可能株式総数
7.事業年度(決算月)
8.払込方法
9.公告方法
10.株式譲渡制限の有無
11.相続時売渡請求権の有無
12.役員の設置の仕方
13.役員の任期
納期限の特例
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整後に納付すべき源泉税の計算を行うわけですが、源泉税の納付の特例について改正がありました。そこで今回は改正となった「納期限の特例」についてです。
従前は源泉税を年2回(1月と7月)にする特例を受けるために「納期の特例」の制度があり、また1月の納付について納期限を1月20日までに延長するために「納期限の特例」の制度がありました。
これが、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の7月から12月までに徴収した源泉所得税の納期限がデフォルトで翌年1月20日とされたことにより、「納期限の特例」という制度が廃止されました。
要は届出は1つで済むようになりました。届出の書式も変更になっております。なお、この改正は平成24年7月1日以後に支払うべき給与、退職手当、一定の報酬等から適用されます。
発生主義
現金の収入や支出に関係なく、収益や費用の事実が発生した時点で計上しなければならないとする会計原則。
企業会計原則には「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない」と定められている。
年末調整
1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正し く計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続き。
年末調整の対象となる給与
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整真っ只中ですが、今回はたまにご質問がある「年末調整の対象となる給与」についてです。
当月分翌月支給の場合、例えば12月分を1月に支給する給与は年末調整に含めるのか?というご質問を頂戴することがあります。
年末調整の対象となる給与はその年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。よって実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。裏をかえせば、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。
E-TAXの利用
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
確定申告を「手書き」でされている方、いらっしゃいますか?
お疲れ様です<m(__)m>
最近、大変便利なツールが出来ています。
しかも、使い勝手も抜群によくなっています。
「E-TAX」という国が作った申告書作成ツールです。
※ただし、インターネット環境が前提となってます。弊事務所へ来ていただければ利用いただけますよ。
利用者も増え続け平成23年度は所得税申告書のうち45%はE-TAXによる提出となってます。
税務当局の方も普及に頑張っておられます。
弊事務所へお越しいただければ「E-TAX」の使い方だけでなく、申告内容のチェック、節税アドバイスもさせていただきます。
是非お問い合わせください。
問い合わせ先はこちら。