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税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
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明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
平成24年度の確定申告に向けて
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
10月も終わりに近づき、個人で事業されている方は確定申告の準備が頭にちらついてきたころかとかと思います。
確定申告は「面倒だなぁ」と思われている事業主様もいらっしゃるかと思いますが、数字で事業を振り返るきっかけとしてはいいタイミングなので積極的に取り組んでいきましょう。
早めに24年の数値をシュミレーションしておくと決算対策、税金対策、資金繰り対策も可能になります。
12月末までに手を打たないと間に合わない節税等もありますよ。
詳細については是非、弊法人にお問合わせください。
問い合わせ先はこちら。
税務調査方法の変更について
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める等の観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。
新しい税務調査手続については、平成 25年 1 月1日以後に開始する調査から適用されます。
今回は税務調査がどのように変わったか、変わった点を整理したいと思います。
1.事前通知
実地の調査が行われる場合には、原則として、あらかじめ電話等により、法令上の事前通知であることを明示した上で、法定化された事前通知事項が納税義務者と税務代理人の双方に直接通知される。
2.提出物件の留置き
提出物件の留置き(預かり)は、従来どおり、質問検査等の相手方となる方の理解と協力の下、その承諾を得て行われる。この留置きに当たっては「預り証」が直接交付(交付送達)されるが、その際には、交付送達の手続として、交付送達を行った旨を記載した書面に署名・押印を依頼される。
3.調査結果の内容説明
調査結果の説明に当たっては、法令上の「調査結果の内容の説明」であることを明示した上で、原則として口頭で説明される。また、併せて、当該調査結果の内容説明をもって原則として一連の調査手続が終了する旨が説明される。
4.税務代理人への調査結果の内容説明
調査結果の内容説明は、原則として納税義務者の方に行われるが、納税義務者の方の同意がある場合には、納税義務者の方に代えて、税務代理人に調査結果の内容説明が行われる。
5.修正申告等の勧奨の際における教示文の交付
修正申告書等の提出に対して、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」が説明され、その旨を記載した書面(教示文)が交付される。
6.更正決定等をすべきと認められない旨の通知
実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、「更正決定等をすべきと認められない旨」が書面により通知される。指導事項がある場合でも、更正決定等をすべきと認められない税目・課税期間ごとに通知される。
7.理由附記
更正又は決定などの不利益処分や申請に対する拒否処分を行う場合には、その通知書に処分の理由が記載される。
8.調査と行政指導の区分の明示
調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、いずれの事務として行うかが明示される。
手続きが明確化されてはいますが本質的には従来のやり方と大きく変更はないようです。
弊法人では税務調査に関する手続き、アドバイスも行っております。
問い合わせ先はこちら。
更正の請求期間の延長
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は平成23年度税制改正の目玉の一つである「更正の請求」の改正がテーマです。
従来「更正の請求」(税務署へ払いすぎてた税金の返納をお願いする手続き)ができる期間は申告期限から1年間でした。※実務慣行として存在していた嘆願の話は省略します。
これが平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
しかも、当初申告時での記載が要件であった所得控除等についても緩和されております。
また、手続上「事実を証明する書類」を添付する必要性が明示されました。
ちなみに、税務調査により払うべき税金よりも申告した税額が少ないことが判明した場合は「修正申告」(自主申告)もしくは「更正」(税務当局からの強制)となるわけですが、この期間は従来から原則として「3年」となっておりました。
※厳密にいうと修正申告については期限がないのですが実務上は「更生」と整合をとるため3年での修正申告を税務当局から求められておりました。
※不正、偽りがある場合は「7年」。
当然ながら増額更正される期間も「更正の請求」期間と合わせるために3年⇒5年へ延長されました。
税金が増額される場合も減額される場合も5年で統一されたというわけです。
増額更正期間が5年に伸びたことにより今後は税務調査が入った場合に5年間の修正申告を求められるかもしれません。
一方で税務調査の周期が最短でも5年になるかもしれません。
「更正の請求」改正の詳細については国税庁HPを参照ください。
「更正の請求書」様式はこちら。
弊事務所では更正の請求に関する手続き、アドバイスも行っております。
問い合わせ先はこちら。
東京電力から賠償金を受けた場合の所得税法上の取り扱いについて
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
弊事務所でもたびたび質問をいただいておりました東電賠償金の所得税法上の取り扱いが明確になりました。
原則として
①心身の損害又は資産の損害に対する賠償金 ⇒ 非課税
②事業実施者で必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの ⇒ 事業所得
③給与所得者で就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金 ⇒ 一時所得
となります。詳細はこちら。
従来からの取り扱いなのですが
「所得補償保険の保険金を受け取ったとき」は身体の損害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税となっておりました。参照ページ。
同じ所得補償に近い金銭の受領であっても、身体の損害による受取か否かによって課税か非課税かも変わるということです。
弊事務所でも所得税に関する質問は随時受け付けておりますのでお気軽に相談ください。
年末調整の準備
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今年も年末調整の準備シーズンになってきました。年末調整の準備のために、ご参考となる情報を記載しました。
準備資料/留意点
今年中途で入社した方⇒前職の源泉徴収票
住宅借入金等特別控除がある方⇒年末借入残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書
(なお、今年が初めての方は確定申告が必要です)
他社からの給与所得がある方⇒扶養控除等申告書を提出している場合のみ、年末調整をしますが、原則、確定申告が必要です。
本年中に家族に異動がある方⇒年初に提出した扶養控除申告書の訂正
生命保険料・地震保険料を支払っている方⇒保険料控除申告書に明細記入・証明書を添付
国民年金、国民年金基金を直接支払っている方⇒保険料控除申告書に明細記入・証明書を添付
小規模企業共済等掛金を支払っている方⇒小規模企業共済等掛金払込証明書を添付
配偶者に所得が年間38万超76万円未満ある方⇒配偶者特別控除申告書の記入
ご参考となりましたでしょうか。
住民税の壁は103万円か?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回は所得税における「103万円の壁」でした。それでは住民税の壁も同じでしょうか。結論から言えば、もう少し壁は低いです。そのため、勢いで超えてしまう方もいらっしゃいます。
福岡県福岡市の場合
給与所得控除が適用されるのは所得税と同様です。給与所得控除は最低が65万円ですので、所得税と同様に103万円をスタートとして103万円から65万円を控除すると38万円となります。
住民税と所得税が異なるのは基礎控除です。住民税の基礎控除は33万円です。ただし、合計所得金額35万円以下の方は非課税となっておりますので、今回は35万円を控除します(98万円という説もありますが、福岡市では当てはまりません)。
残額の38万円から基礎控除額35万円を控除すると3万円となり、103万円の場合には住民税が課税されてしまいます。そこで、住民税まで意識すると「100万円の壁」を超えないのが無税ライフとなります。
ただし、他の所得控除が何もないというのが前提となります。通常は皆様、保険に入られており、その保険の所得控除枠が使用できます。住民税の場合、最大7万円の保険控除がとれれば107万円の壁となります。ちなみに所得税は保険控除の限度が12万円ですので115万円の壁となります。
しかし、103万円超の場合には配偶者控除からは外れてしまします。個人的には配偶者特別控除がありますので、細かいことは気にされず、好きな仕事を存分にと思っております。
福岡県福岡市の個人市県民税については、こちら
いわゆる「103万円の壁」
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
もう10月も終わりに近づきました。なかにはパートタイムの時間調整をされている方もいらっしゃるかもしれません。巷でよく言われる「103万円の壁」を超えないためです。
それでは、この103万円とはどのような根拠に基づくのでしょうか。
まず、パートタイムの収入は給与所得となりますので、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は最低が65万円ですので、まず103万円から65万円を控除すると38万円となります。
また、基礎控除というどなたにでも適用される所得控除が38万円ありますので、残額の38万円から基礎控除額38万円を控除すると所得額が0円となり、所得税が課税されないこととなります。
また、配偶者控除の条件はその年の12月31日の現況で、
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
です。
パートタイム前提ですので、(3)以外は無視しまして、年間の合計所得金額が38万円以下とは、給与所得控除後の金額を意味しますので、103万円の方は配偶者控除が受けられるということになります。
つまり、自身には所得税はかからずに、加えて配偶者が配偶者控除を受けられるというメリットのある金額が、103万円だったということになるわけです。
会計上の過年度遡及調整と税務調整
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
過年度遡及会計基準が平成21年12月4日に企業会計基準委員会から公表され、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用されております。
①会計方針の変更
②過去の誤謬の訂正
②-1 税額が変わらないパターン
②-2 税額が変わるパターン
があった場合に遡及処理することとされています。会計上の見積りの変更の場合は遡及処理しません。
会計上遡及処理されると期首利益剰余金が変更されるため税務上の別表5(1)との整合性が取れなくなってしまいます。
では、別表5(1)の期首金額はどのように記載するのでしょうか?
ポイントは①の場合税務上は確定決算を貫くため、前期および当期の税額には全く影響を与えない点です。
具体的には
①の場合は別表5(1)の期首金額の内訳を変更させると理解すればいいかと思います。
期首の「繰越損益金」は前期申告時の期末「繰越損益金」から変更されます。
その差額は関連するBS項目の一時差異となり、利益積立金の合計額は前期末の金額と変わりません。
過去の誤謬の訂正であっても②-1であれば上記①の場合と同様です。税額に影響を与えないため利益積立金の合計額が整合してればOKです。たとえば過年度における減損会計の処理漏れがあった場合です。
では②-2の場合はどうでしょうか。税額が変わるため税務上も対応が必要になります。課税所得の増額修正であれば前年分について修正申告が必要となります。また、仮装経理による税額の還付となる場合は会計上「前期損益修正損」とされなくても法人税法129条の「修正の経理」として認められます。
なお、会計上の遡及調整を行う場合は税務上上記のような調整が必要となるため「過年度事項の修正の内容を記載した書類」を添付する必要がありますのでご注意ください。
詳細や事例は国税庁HPを参照ください。
訪問介護サービス費の医療費控除について
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズです。
確定申告の際に医療費控除となるか否かについて多く質問を受けます。
特に介護関連費用は控除できるのか?関心を持たれている方も多いかと思います。
答えは、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるもの)は、医療費控除の対象となります。
なお、指定居宅サービス事業者(介護保険制度において定められた基準に基づき、都道府県知事が指定した居宅サービス事業者)が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。
先方から入手した領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されていない場合には税法上のルールに沿っていないため記載を求めてください。
弊法人では医療費控除をはじめとして所得税確定申告に関する相談を随時受け付けております。
お気軽に相談ください。
介護施設費と医療費控除
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズです。
確定申告の際に医療費控除に関する質問をよく受けます。
特に、介護施設負担額が医療費控除の対象となるか否かについては関心持たれてる方も多いと思います。
「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」
⇒ 所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれます。施設サービス費に係る自己負担額については、医療費控除の対象となります。もちろん、個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものも医療費控除の対象となります。
「指定介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)
⇒施設サービス費の自己負担額の1/2は医療費控除の対象となります。
※施設サービス費には介護費、食費及び居住費を含みます。理美容代やその他施設サービス等については対象外となります。
「有料老人ホーム」
⇒医療費控除の対象となるものは基本的にありません。もちろん個別の「おむつ代」などは医療費控除の対象となります。
公的な機関である「老人保健施設」や「特別養護老人ホーム」は国や自治体からの補助金があり入居費用が安いうえにさらに医療費控除の面でも優遇されています。人気がある理由がわかりますね。
弊法人においても確定申告に関する相談を随時受け付け中です。
お気軽に相談ください。