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税理士法人アーク・パートナーズ
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減価償却制度の改正
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は平成23年12月に改正された減価償却制度について説明致します。
平成 24 年4月1日以後に取得をされる減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(法令48 の2①二ロ)。
上記の改正に伴い、平成 24 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)の同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却率や、平成24 年3月31 日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却率について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています(改正法令附則3②③)。
では、法人の事務負担の軽減は具体的にどのように図られているのでしょうか。
①「改正事業年度」の平成 24 年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の250%定率法の適用を可能とされました。
②平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産については変更事業年度以降における200%償却を可能とした。つまり、同じ償却資産でも変更事業年度以降は200%の償却率に変更することができるわけです。ただし、こちらの場合税務署への届け出が必要です。
①については課税所得が多くなりそうであれば250%償却を利用することで節税が可能となりますし、②については業績が悪化しつつある法人であれば減価償却費不足額として認識されることなく減価償却費の圧縮を図り利益ねん出にもつながるので利用価値は高いと思われます。
詳細は弊法人までお問い合わせください。
社会保険上の報酬の範囲
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
給与総額から差し引かれるものとして
社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険) と
税金(所得税、住民税)
があります。
おおざっぱな話であれば社会保険も税金も給料の額に比例するといえますが、細かい実務上の話でいえばそれぞれ算定根拠が異なっており、ややこしくなっています。
具体的には「通勤手当」は社会保険上は報酬とみなされるのに対し、税金上は給料とみなされません。(国の政策としてはシンプルに社会保険も税金も課税標準を統一しようとする意見もありますが。。。)
今回は社会保険(特に健康保険、厚生年金について)の算定基準の対象となる「報酬」の範囲について見ていきます。
厚生年金保険法3条3項、健康保険法3条5項に「報酬」の定義が以下の通り記載されています。(全く同じです)
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。(条文はこちら)
「労働の対償として受け取るすべてのもの」という点がポイントです。
法律の定義だと大雑把すぎるため厚生労働省の通達で個別項目について細かく決められています。
例えば通勤定期の現物支給は会社が従業員に対し労働してもらうために負担しているため、労働の対償(対価)とみなされてしまうわけです。
(以下厚生労働省の通達です、参考情報として)
(1)通勤手当は、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているのであるから、報酬と解することが妥当である。(昭和27年12月4日保文発第7241号)
(2)定期券購入費は報酬中に包含される。(昭和31年10月8日保文発第8022号)
(3)定期券を購入して支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一であり、金銭で支払われるもののほか現物で支払われるものも労働の対償となり得る。通勤費も生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁済的ものと異なる。(昭和32年2月21日保文発第1515号)
結婚手当等の慶弔費は労働の対価ではなくプレゼント的な要素が強いため「報酬」には当たりません。
通達で公表されていないものについて「報酬」となるかならないかは微妙なものが多そうです。
詳細は顧問の社会保険労務士にお尋ねください。
弊法人も信頼できる労務士を紹介させていただきます。
申告期限の延長
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今日は申告期限の延長についてです。
法人税法上は「申告期限の延長の特例の申請」の制度があります。
会計監査人監査を受ける等の理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ること等により申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない状況にある法人が対照となります。
詳細は国税庁HP参照。
ただし、注意すべき点が何点かあります。
①延長した分だけ利子税がかかるため通常申告期限の決算後2か月以内に概算払いします。
②法人地方税も同様に特例申請を提出する必要があります。
③消費税には延長の制度がないため通常どおり2か月以内での申告書提出が必要となります。
④延長の限界は定款に記載されている定時株主総会期限となるため注意する。(通常は決算日後3か月となっていると思います)
申告期限延長については弊法人へお問い合わせください。
遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税の申告期限は被相続人の死亡後10か月以内です。
その前提として誰が何を相続するのかを取り決める「遺産分割協議書」の作成が前提となります。
しかし、遺産分割協議自体が申告期限を超えてしまうとどうなるのでしょうか?
分割が終了していないので申告期限も延長されるわけではありません。
この場合、各相続人が民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、原則として相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。国税庁HP参照。
さらには、被相続人名義の預金口座が、遺産分割協議が未了の場合は凍結されたままとなり自己資金で相続税を負担することにもなりかねません。
相続、相続税に関する相談は弊社でも随時受け付けております。
お気軽に相談ください。
中小企業再生支援協議会版DDS
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
各地の中小企業再生支援協議会が第二次対応として認めた案件で金融機関等の債権者の合意がある場合には中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」の活用が可能となる。
この中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」については、金融検査上自己資本と看做すことができる。
貸出期間は15年で一括償還。
適用金利は0.4%程度。
法的倒産の開始決定時に他の全ての債権に劣後する。
その他の条件として
①金融期間と債務者との双方合意がある。
②債務者が金融機関に対して財務状況の状況を開示していること、金融機関が債務者のキャッシュフローに対して一定の関与ができる権利がある。
③本資本的借入金が期限の利益を喪失した場合には、債務者が当該金融機関に有する全ての債務について、期限の利益を喪失すること。
中小企業再生支援協議会を利用する場合には是非とも検討しましょう。
詳細はこちらへお問い合わせください。
みなし寄附金について
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日はみなし寄附金についてです。
みなし寄付金とは公益事業を行っている法人の収益事業から公益事業等へ支出した場合は「寄附金」とみなされますが、損金算入限度額については特例が認められています。
具体的には
・認定NPO法人⇒所得金額の20%
・特例民法法人⇒所得金額の20%
・公益法人⇒所得金額の50%もしくは50%超(実際の収益事業から公益事業への振替額)
・学校法人⇒所得金額の50%
・社会福祉法人⇒所得金額の50%
となっております。
具体的、個別的相談についてはこちらまでお気軽に相談ください。
費用収益対応の原則の例外(将来の逸失利益の補填について)
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人税の算定基礎となる課税所得は会計上の利益が基礎となるのはご存じかと思います。
会計上の利益を算出するための大原則として「費用収益対応の原則」がありますので、法人税計算上も基本的に「費用収益対応の原則」の考え方は踏襲されます。
しかし、法人税法上の規定の中で「費用収益対応の原則」に反しているものがあります。
それが「将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期」(法人税通達2-1-40)です。
通達2-1-40では「法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失の補てんに充てることを目的するものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。」と規定されてます。
明らかに収入を早期計上することになってしまうのがわかるかと思います。
法人税を理解するということは、このような会計上の考え方と税法上の考え方の違いをしっかり押さえていくことに他なりません。
社会福祉法人の設立①
福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
高齢化社会が確実に進んでいくことが予想される日本において「社会福祉法人」の役割は今後重要となっていくとともに、設立が急増していくことが確実かと思われます。
社会福祉法人は税制面でのメリットが多いのはご存じかと思いますが、資産保有要件等により安定した組織であり、利用者が安心して利用できるということが最大のメリットであると考えます。
では、社会福祉法人が設立するうえで要求される資産保有要件は何でしょうか??以下の2つになります。
①基本財産の保有
⇒社会福祉事業を行うために直接必要な物件は所有権を有している必要があります。(例外で国、地公体からの貸与はあり)しかも、原則として基本財産の額は1億円以上でなければなりません。
②運転資金の保有
⇒法人の年間事業非の12分の1に相当するキャッシュを保有する必要があります。介護保険法上の事業等であれば12分の2となります。
社会福祉法人を設立するためには上記2つの資産要件だけを満たせばよいわけでなく、人的要件等も必要になってきます。こちらについては別の機会に。
弊法人においても社会福祉法人に関する相談を随時受け付けております。お気軽に相談ください。
土砂等を自己の所有する土地に捨てさせた場合の所得区分
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建設業者等から、自己の所有する土地へ土砂を捨てさせ、謝礼をもらった場合の所得区分はどうなるのでしょうか。
考え方としては、
・土地を貸して得た対価→土地を貸したことから不動産所得に該当
・捨てる場所を提供したのであって、土地そのものを貸したわけではない→雑所得に該当
の二通りの考え方があります。
結論としては、この場合は、土地を貸した謝礼ではなく、土砂を捨てさせたことによる対価の収入と考えた方が実情に即していると考えられるため、雑所得となります。
なお、この土地が不動産業者が販売目的で所有する土地である場合は雑所得ではなく、棚卸資産の一時的な利用であり、事業遂行上の付随収入として事業所得となります。
神棚の設置費用
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個人で事業を営んでいる方が、商売繁盛のためにお店の中に「お稲荷さん」の神棚を設置し、設置費用として30万円を支払った場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。必要経費になるのでしょうか。
事業主の考えとしては神棚の設置は商売繁盛のための行為であるので、当然必要経費と考えられるのでしょうが、この設置費用は所得税法上家事支出となります。
理由は、個人が祭壇等を設けて神仏を信仰するのは、「事業とは直接関係ない個人的なもの」と考えるからです。
したがって、お店の中に神棚を設置したとしても事業遂行上必要なものとはいえないため必要経費とは認められません。