月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- その他の税金 (13)
- セミナー (5)
- ベンチャー (9)
- 不動産取得税 (2)
- 中小企業政策 (27)
- 事業再生 (6)
- 事業承継 (4)
- 事業税 (2)
- 会社設立(法人成り) (21)
- 住民税 (8)
- 保険 (12)
- 公益法人 (1)
- 印紙税 (5)
- 年末調整 (13)
- 所得税 (78)
- 日常業務 (6)
- 日記 (16)
- 景気動向 (6)
- 未分類 (0)
- 株価算定 (5)
- 法人税 (54)
- 法定調書 (4)
- 消費税 (19)
- 源泉徴収 (5)
- 用語集 (5)
- 相続税 (40)
- 確定申告 (37)
- 社会保険 (2)
- 社会福祉法人 (1)
- 税制改正 (23)
- 税務調査 (7)
- 補助金・助成金 (16)
- 譲渡所得 (4)
- 財産評価 (1)
- 贈与税 (23)
- 還付 (2)
- 開業 (9)
- カテゴリーなし
税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
福岡市博多区下川端町1丁目3番
明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
非業務用資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
サラリーマンが転勤により、持ち家を賃貸に供するという話はよくある話だと思います。
その方は貸付業務が始まるので、不動産所得が生ずることにより、所得税の確定申告が必要になってきます。
では、今まで非業務用だった持ち家のこれからの減価償却費の計算も必要になりますが、それは以下の方法で行います。
取得価額、及び耐用年数は通常通り行いますが、その資産を業務の用に供したときの未償却残高は、次の計算により行います。
(その資産の取得費)-(その資産が業務の用に供されなかった期間につき、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じた方法で計算した減価の額)
減価の額を計算する際の非業務用期間は耐用年数に1.5を乗じなければならないので注意が必要です。
財産評価額(相続税・贈与税)
福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税や贈与税を計算するにあたり、財産評価は時価で行うと規定されています(相続税法第22条)。
では、この時価とは一体どういった時価なのでしょうか。
売却時価なのでしょうか?
相続や贈与は、その財産が無償により移転したわけですので、売却により移転したわけではありません。
したがって、売却時価では少し不都合があります。
それに、売却時価だとすると、売り手や買い手の都合で金額が左右されますので、やはり売却時価で相続税や贈与税を計算するのは適当ではないと言えます。
しかし、税金を計算するためには財産に評価額を付して税額を計算しなければなりません。
ではどのようにして適正な税額が計算できるのでしょうか。
これは、国税当局側で財産評価基本通達という通達を準備していますので、その規定に従って評価します。
この通達ではかなり細かく評価方法が規定されております。
例えば、土地に関してですが、土地の形の中にはいびつな形のものも存在しますので、固有の事情に応じた評価方法が定められています。
土地に関しては一般的には公正な時価の80%で評価されると言われています。
棚卸資産の付随費用
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
外部から購入した棚卸資産の取得価額は、購入に要した直接的な費用のほか、消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額が含まれます(法人税法施行令32-条第一項第一号)が、その本体価額以外の付随費用が少額の場合は、棚卸資産の取得価額に算入しない処理も認められます。
少額の具体的な金額基準は、本体の購入代価の3%以内になります。
(法人税基本通達5-1-1、一部省略)
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
中古資産の耐用年数
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
新品の減価償却資産を取得したときは耐用年数が資産の種類毎に決まっているので耐用年数を調べることができますが、中古資産を取得した場合はどのようにすればよいのでしょうか。
中古資産の耐用年数は次の方法のいずれかにより決定します。
①見積法による耐用年数・・・その資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数
②簡便法による耐用年数・・・見積もり法により耐用年数を見積もることが困難な場合は、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれに定める年数(その年数が2年未満のときは、2年とします)
イ)法定耐用年数の全部を経過した資産・・・その資産の法定耐用年数の20/100に相当する年数
ロ)法定耐用年数の一部を経過した資産・・・(その資産の法定耐用年数-経過年数)+経過年数の20/100に相当する年数
この年数に1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
実務上は中古資産の使用可能期間を合理的に見積もることは困難なことが多いため、②の方法により耐用年数を計算することが多いのではないでしょうか。
借地上の建物を取得した場合の当該建物の取得価額
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
普通借地権の契約による借地をして店舗を開設するために、その店舗の敷地の地主甲とその土地の上の建物所有者乙にそれぞれ取得費用を支払った場合の取り扱いです。
甲に支払った費用は借地人変更承諾料として借地権の取得価額に算入されます。
一方で、乙に支払った費用は全額が建物の取得価額になるわけではありません。
乙に支払った費用は借地権と建物の支払い対価と考えられますので、乙に支払った対価は建物部分と借地権部分に時価按分しなければなりません。
なお、乙から取得した建物を取得後概ね1年以内に取り壊しに着手するなど、建物の取得が当初から土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物の取り壊し時の帳簿価額及び取り壊し費用の合計額を借地権の取得価額に算入しなければなりません。
事業供用年度に減価償却資産に計上した少額の減価償却資産
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
取得価額が10万円未満の減価償却資産を、取得した年度において損金経理しなかったときの取り扱いです。
この場合は、法人がその資産を減価償却資産として認識したことになります。
したがって、以後の事業年度において消耗品費等に振り替えて残存簿価を全額損金経理したとしても、少額の減価償却資産として全額を損金に算入することができず、税務上損金算入限度額が税務上の費用となります。
未分割で申告する場合の注意点
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税の申告期限は相続の開始があってから10か月ですが、それまでに遺産分割協議が決定しない場合はどのように申告すればよいのでしょうか?
遺産分割が決定するまで申告期限を待ってくれるのでしょうか?
答えは、たとえ遺産分割協議が終わらなくても税務署は申告期限を延長してくれないために、未分割で申告することになります。
その場合、下記のようなデメリットが生ずるため、相続税を減らすためにも、極力分割協議はスムーズに済ませた方がいいと言えます。
(未分割申告のデメリット)
①配偶者の税額軽減が適用なし
②小規模宅地についての相続税の課税価格の特例計算の適用なし
③延納による担保提供財産、及び物納財産の適格性の問題等。
特に配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例が適用できないことは税額に非常に大きな影響を与えますので、極力分割協議が整うようにしなければなりません。
ただし、申告期限後三年以内に分割協議が決定した場合は、上記の特例が使えるようになる救済措置もあります。
借入をしても相続税が減らない?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
近いうちに相続税が増税されると新聞記事や雑誌をよく見かけます。
相続税が増税されるとプチ富裕層も相続税の対象になる可能性がでてくるため、相続税対策を色々と考えておられる方も多くいらっしゃるとおもいます。
相続税対策の一つとして有名なものに推定被相続人が借金をするという方法があります。
この借金が本当に相続税の節税効果があるのか、当ブログで二通り検証してみます。
前提条件として、借入前の被相続人の正味の純財産が1億円と仮定します。
一つ目のケースが1億円の借入を行い同額の投資用の賃貸不動産を購入するケースです。
この場合、1億円のプラス財産(投資物件)と1億円のマイナス財産(借金)があるため、一般的には差し引きゼロと考えがちですが、これが相続税評価となると異なってきます。
具体的には、投資用賃貸不動産は1億円のプラス財産ではなく、投資額の40%-70%ほどで評価されるようになります。
一方で借入金は評価時期の借入残高で評価するのでマイナス財産は1億円です。
したがって、借入で投資用賃貸不動産を購入すると、借入直後は純財産が減少することになります(このケースだと、借入で投資用賃貸不動産を購入することにより、純財産が3,000万円~6,000万円減少しますので、借入直後の純財産は4,000万円~7,000万円になります)。
このケースだと確かに相続税の節税効果はあります(ただし、借入時から相続発生時までの期間が長ければ長いほど、この節税効果が下がる可能性があります)。
では、ただ借入を行うだけのケースだとどうでしょうか。
この場合は借入直前と直後で純財産の変動はありません。
具体的には、
5,000万円(借入直前純財産)+1億円(借入により調達した預金など)-1億円(借入金)=5,000万円
となります。
したがって、相続税の節税効果は見込めません。
以上2パターンみてきた通り、ただ借入を行うだけだと相続税の節税効果はありませんので、相続税対策で借入を行う場合は、借入により、純財産の減少が見込めるか検討してから実行しなければなりません。
遺言の対象となる事項
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
子供たちが自分の死後、自分の残した財産が原因で兄弟喧嘩などしないようにするために遺言書を作成する方は多くいらっしゃいますが、遺言書ではどのようなことも指示できるわけではありません。
遺言が法律的な効果を持ち、遺言通り執行される事項は民法で決められています。
民法で決められていない事項を遺言しても法的効果はありません。
遺言できる主な事項は次に掲げる事項で、公序良俗に反するものは無効になります。
①後見人及び後見監督人の指定
②遺言執行者の指定及びその委託
③相続分の指定及びその委託
④遺産分割の方法の指定及びその委託
⑤遺贈
⑥遺産分割の5年以内の禁止
⑦遺産分割における共同相続人相互の担保責任の指定
⑧遺留分減殺の方法の指定
遺言書以外での争族対策
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
昨日の当ブログで遺言書による争族対策について述べさせていただきました。
では、争族対策には遺言書を書くしかないのでしょうか?
もし、争族対策で遺言書を書いたつもりが、その遺言書に不備があったら本当に争族になってしまうのでしょうか?
実は争族対策としては、遺言書以外に生命保険の活用があります。
生命保険金は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の財産であるため、原則として遺留分の対象財産にはなりません。
したがって、”争族”にはなりにくい財産といえます。
また、相続税が課税されるようなご家庭の場合、生命保険金受取人が法定相続人であれば一定額まで生命保険金は相続税の非課税財産となりますので、積極的に生命保険金を活用すると様々なメリットを発揮します。
ただし、保険契約者次第では、贈与税・所得税の課税対象となり、思わぬ税負担が発生してしまいますので、生命保険に加入される場合は、専門家のアドバイスが必要不可欠といえます。