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税理士法人アーク・パートナーズ
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遺言による”争族”対策
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続人間の相続争いを防止するために効力を発揮するのが遺言です。
遺言は確かに効果は発揮しますが、遺言書作成には注意も必要です。
それは被相続人の近親者の遺留分に配慮した遺言書にするということです。
遺留分とは被相続人の近親者のために法律上留保しなければならない相続財産の中の一定の割合をいいます。
遺留分が設けられている趣旨としては、被相続人の死後、配偶者や子など遺族の最低限の生活保障や、相続人による被相続人の財産形成への寄与に対する配慮などが挙げられます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者に全財産を相続させる旨を遺言すると、兄弟姉妹は遺留分の請求をできないことになります。
秘密証書遺言
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
秘密証書遺言について解説いたします。
秘密証書遺言の特徴は遺言者が遺言書に署名押印し、遺言書を封印することにあり、また、証人もいることです。
長所としては遺言の内容を秘密にでき、改ざんの心配もないことです。
短所としては手続きが面倒であることに加え、費用もかかることです。また、遺言書の保管は遺言者でも行えますので、遺言者の死亡後遺言の存在が相続人等により認知されなかった場合のリスクもあります。
準確定申告を修正申告した場合の延滞税等の扱い
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
準確定申告の計算誤りを修正申告した場合等に課される延滞税や過少申告加算税等は相続人の責めに帰すべき事由により課されるものです。
このように、相続人の責めに帰すべき事由により納付することになる付帯税は債務控除の対象になりません。
(相続税法施行令第3条、一部省略)
相続税法第14条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(相続税法第3条第1項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
(相続税法第14条第2項)
前条(債務控除)の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
公正証書遺言
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公正証書遺言についてご説明いたします。
公正証書遺言の特徴としては、遺言書に二人以上の証人の立会が必要で、公証人が遺言者が口述したことを筆記することが挙げられます。
また、遺言書は公証人役場に保管されるので紛失や改ざんの恐れがありません。
したがって、自筆証書遺言と秘密証書遺言と比較して確実な遺言方法といえます。
ただし、デメリットとしては遺言の作成に費用(公証人に対する報酬)がかかりますし、手続きも多少面倒です。また、遺言の内容を秘密にできません。
このようなデメリットを考慮しても、遺言の信頼性は高いので、遺言により確実に自分の意志を残したい方には最適な遺言方法といえるのではないでしょうか。
自筆証書遺言
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自筆遺言証書とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署押印する形式の遺言です。証人や立会人も不要です。
長所は、簡単に作成でき、遺言の内容に関して秘密が保持できることです。
一方、短所は遺言書の紛失や改ざんの心配があることや、遺言を作成できる人が文字を書けるひとに限られることです。
改ざん等を防ぐために保管方法に注意する必要もあります。
また、遺言を執行する際には家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所の検認を得ずに遺言を執行した場合には5万円以下の過料が課されますが、遺言自体が無効になるわけではありません。
遺言書の種類
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
近いうちの相続税の増税をにらんでうちも相続税対策をしなければ、と悩んでおられる方も多くいらっしゃると思います。
相続税対策とはいってもまずは財産の分割がスムーズに行われることが最優先になります。
その財産分割対策としては遺言書の作成が一番効力を発揮します。
その遺言書にもいくつか種類があり、作成方法に不備があると遺言が無効になることもありますので注意が必要です。
遺言は基本的には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密遺言証書の3種類を指し、それぞれ短所と長所がありますので、遺言の作成を考えておられる方はそれぞれの内容をよく吟味し、遺言を作成された方がよいでしょう。
次回以後の当サイトのブログで各遺言の特性を解説いたします。
相続税を計算する際の住宅ローン残高と団体生命保険
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相続税を計算する際の住宅ローン残高と団体生命保険は共になかったものとして相続税を計算します。
団体生命保険は、住宅ローンを残して死亡した人の、そのローン残高に相当する保険金がローンをもっている金融機関に直接支払われるものであり、相続人に支払われるものではありません。
したがって、相続税申告において、この住宅ローン残高を団体生命保険金は、ともになかったものとみなして取り扱います。
遺言執行費用は債務控除できるか
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遺言執行費用は債務控除の対象になりません。
遺言執行に係る費用は相続財産の管理に関する費用であり、相続開始の際に現に存する債務ではないため、債務控除の対象になりません。
(相続税法第13条第1項)
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
(相続税基本通達13-2)
民法第885条《相続財産に関する費用》の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、相続税法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。
(民法第885条)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
相続を放棄した後に受け取った死亡退職金の取り扱い
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相続を放棄している場合には、生命保険金と退職金の非課税の規定は受けられません。
したがって、相続を放棄しなければ相続人であった者が取得した死亡退職金は、相続を放棄しているため非課税の規定はうけられません。
(相続税基本通達12-8)
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、相続税法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。
(相続税基本通達12-10)
相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8の取扱いに準ずるものとする。
退職金の額が死亡後に確定した場合の取り扱い
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被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金の支給を受けた場合は、相続人はその退職金を相続により取得したものとみなされることになっています。
したがって、死亡退職による退職金も生前退職による退職金も被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合はその退職金は相続税の課税財産となり、相続税の非課税規定の対象になります。
(相続税法第3条第1項第2号、一部省略)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
(相続税基本通達3-31)
被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。