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税理士法人アーク・パートナーズ
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死亡保険金と医療保険金を一緒に受領したときの相続税の取り扱い
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
みなし相続財産として相続税が課されることとなる死亡保険金とは、被相続人の死亡を保険金給付事由として支払われる保険金のことをいいます。
一方で、治療に対して支払われる医療保険金は、被相続人の死亡を理由として支払われる保険金ではないためみなし相続財産ではありません。
すなわち、死亡保険金と医療保険金が一緒に支払われたとしても、死亡保険金は相続税法の擬制により相続税の課税財産となり、一方で医療保険金は生前の治療に対する保険未収金であるため本来の相続財産として課税されるということです。
従って、死亡保険金は相続税の非課税規定の対象になりますが、医療保険金は相続税の非課税規定の対象となりません。
(相続税法第3条第1項第1号、一部省略)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
(相続税基本通達3-7、一部省略)
法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除く。)、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないのであるから留意する。
広告宣伝費が費用にならない?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社が広告宣伝を目的として自社の名前やロゴのついた看板や自動車を取引先に対して贈与することもありますが、その場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
その資産を贈与した会社側の言い分としては広告宣伝が目的のため、その看板や自動車の金額が広告宣伝費として費用になると考えるのが通常でしょうが、法人税は別の考え方をします。
どのような考え方かと申しますと、広告宣伝の効果が耐用年数の長い資産から数年にわたり持続すると考えるため、贈与した年度の費用ではなく、一度繰延資産として資産計上しなさいと規定されています。
繰延資産として資産計上された広告宣伝用資産は、通常の固定資産等と同様に、耐用年数にわらり減価償却費として費用になります。
具体的な耐用年数はその資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超える場合は5年)となります。
なお、広告宣伝用資産の金額が少額(20万円未満)であり、支出した年度で費用処理していれば、税務上の費用(損金)に算入できます。
使用人賞与の損金算入時期
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人税法上使用人に賞与を支給した場合の損金に算入できる時期はいつでしょうか。
通常は支給日において損金に算入できるため、未払計上した使用人賞与は損金に算入できないことになりますが、下記の条件を満たす使用人賞与は未払であってもその通知日の属する事業年度で損金算入できます。
言い換えれば、決算間近になりかなり利益が出て、使用人に報いるため使用人に賞与を支給する場合には、下記の要件を満たせば未払計上した使用人賞与が損金に算入できます(法人税法施行令第72条の3)。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
遺言により、会社に土地が遺贈された場合の取り扱い
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社オーナーが代々の資産家で、なおかつ自分で経営している会社があり、その会社の経営状況がよくない場合に、そのオーナーが遺言により自分が個人所有している土地を会社に遺贈することもあると思います。
その場合の被相続人や会社の税金はどうなるのでしょうか。
まず、土地を遺贈したオーナー社長に対して、土地を法人に譲渡したと「みなして」譲渡所得税がかかります。
その場合の譲渡価額ですが、相続税評価額ではなく時価で譲渡したとみなされます(所得税法59条)。
申告方法は年の途中でオーナー社長が死亡しているので、準確定申告で申告します。
その時に確定した税額は相続人が納付しますが、その税額は相続税を計算するうえで債務控除の対象になります。
一方で法人に対しては時価で財産を取得しているため受贈益が法人税として課税されます。
つまり、なくなった個人に対しては時価譲渡したとみなして譲渡所得税がかかり、法人に対しても法人税が課税されることになります。
(所得税法59条)
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
居住用賃貸不動産をサブリース契約した場合の消費税
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
サブリース契約とは、不動産の所有者が不動産管理会社に所有物件を一括して賃貸し、不動産管理会社が入居者と賃貸借契約を結び、入居状況にかかわらず一定額を不動産オーナーに支払う契約をいいます。
そうすると不動産所有者は空室リスクを減らすことができます。
さて、このサブリース契約の場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
契約だけをみると、不動産の所有者が管理会社に不動産を賃貸し、管理会社が入居者と賃貸借契約を結んだ形になっています。
しかし、一方で実態としては不動産所有者が一般入居者に賃貸しているともみれます。
このような場合の税務上の取り扱いは実態を重視しますので、不動産所有者が一般入居者に居住用不動産を賃貸していると考えます。
つまり、消費税法上は、最終的に不動産管理会社が住宅として賃貸することが明らかである場合は、その不動産の賃貸は住宅用賃貸として扱うという取り扱いです。
消費税の課税・非課税の違いは実務上非常に大きな問題をはらんでいますので、当ブログで紹介させていただきました。
(消費税法基本通達6-13-7)
住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注)この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する。
印紙の譲渡は課税か非課税か
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
国内で行われる取引には消費税が課税される取引と課税されない取引があります。
政策上の理由や資本取引に該当するため、又はその取引が財物の消費といえないといった理由から非課税項目が列挙されています。
例えば、土地の譲渡や社会保険診療報酬、預金利息などは消費税はかかりません。
その非課税項目のひとつに印紙売りさばき所等が行う印紙の譲渡があります。
ここで注目していただきたいのが「印紙売りさばき所等が行う」と規定されていることです。
最近は町のいたるところでチケットショップがありますが、それらチケットショップ店においても印紙は販売されています。
いうまでもなくチケットショップは印紙売りさばき所ではありませんので、同じ印紙の販売でも消費税はかかります。
消費税がかかるということはその印紙を仕入れる業者においては消費税を控除することができます。
したがって、消費税を原則課税で計算している事業者は印紙を購入する場合はチケットショップで購入した方が消費税の節税になります。
国税に係る延滞税と社会保険料に係る延滞金
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人税法上損金に算入することが認められる租税公課は印紙税や固定資産税などがあり、一方で損金に算入することが認められない租税公課もあります。
例えば法人税そのものや法人住民税、ペナルティーに相当する各種加算税や延滞税などは損金の額に算入されません。
また、受取利息や受取配当金等を受け取る際に源泉徴収された所得税で税額控除の適用をうける場合の所得税も損金の額に算入されません。
一方、延滞税に似て非なるものに利子税があります。
この税金は上場企業等が会計監査を受けるため等の理由で期限内に申告書を提出することができない場合に課される税金ですが、これは正当な理由で申告書を期限内に提出できなかったという理由があるため損金の額に算入できます。
延滞金は税金に係るもの以外に社会保険料に係るものもあります。
この延滞金の取り扱いはどうでしょうか。
結論から申しますとこの延滞金は税金に係るものでないため損金に算入することが認められます。
同じ「延滞金」の名前でも税金に係るものかそうでないかで法人税に影響が出ますので注意が必要ですね。
勿論当初から期限内納付を心がければ延滞金がかかることもないのですが。。。
贈与税の非課税財産
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
財産を個人が個人から無償でもらった場合には原則として贈与税がかかります。
ただし、財産をもらっても贈与税がかからない場合もあります。
どういった場合でしょうか。
例えば、親が大学進学等で子が一人暮らしをし始めたときの生活費の援助などです。
ただし、この援助も注意が必要です。
通常は生活費とは毎月一定額が必要であり、援助する場合は毎月その一定額を送金することが一般的であるため、例えば年の始めに一年分をまとめて送金した場合などは生活費の援助ではなく、ただの資金の贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
他にも贈与税がかからない財産として、日常起こりうるものとしては例えば以下のものがあります。
①香典やご祝儀等をもらった場合のそのもらったもの(社会通念上通常必要と認められる範囲のもの)
②離婚に際しての財産分与で取得した財産(損害賠償としての性格を有しているため)
③法人から財産を無償でもらった場合(贈与税は相続税の補完税としての性格を有していますが、法人には相続という概念がないため、贈与税ではなく、所得税(一時所得)が課されます)
④相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に被相続人から財産をもらった場合(贈与税は相続税の補完税であり、相続税が課税されることから、あえて贈与税を課する必要がないため)
贈与税の注意点
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贈与税とは相続税を補完するための税金で、個人が個人から無償で財産をもらった場合に課税されます。
贈与とは、贈与者と受贈者それぞれの「財産をあげる」「財産をもらいます」の契約があった場合に成立します。
ただし、相続税法特有の考え方により贈与とみなして贈与税が課税されることもありますので、注意が必要です。
例えば、借りていたお金を免除してもらったり、債務を肩代わりしてもらったときには経済的利益をもらったとみなして原則として贈与税が課税されます(経済的利益をもらった人が資力を喪失して債務を弁済することができない場合の援助を除きます)。
他にも満期保険金を受け取って、受取人以外の人が保険料を負担していた場合や、財産を時価よりも低額で買った場合に、安く買った人が売った人から時価と購入額との差額を贈与してもらったとみなして贈与税の課税対象になるので注意が必要です。
贈与税を計算する場合の贈与財産の価額は原則として相続税評価額で計算するのが通常ですが、土地・建物や上場株式の低額譲渡の場合は通常の取引価額で評価するので注意が必要です。
他にも、借入金と抱き合わせで財産の贈与を受けた場合は財産と借入金の差額に贈与税がかかりますが、その場合の財産の評価額も相続税評価額ではなく、通常の取引価額で評価します。
支店よりも別会社の方が税金対策になる?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
事業が順調に拡大してくると新たに支店を開設したり、別の工場を新設したりと経営者は検討されると思います。
その場合、支店や新設工場は新たに別会社を設立して運営した方が税金対策上有利になることがあります。
具体的には下記の項目で有利になります。
①会社を新設すると、年間所得800万円までの法人税の軽減税率を二社でそれぞれ使える。
②交際費の年間600万円までの損金一部不算入枠を二社でそれぞれ使える。
③新設法人の資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立してから2年間は消費税の納税義務が免除される。
以上のメリットがありますので、設立時の費用負担と将来の見込利益をシミュレーションしてみて、法人を新設した方が有利な場合は、支店等は新設法人にした方がいいかもしれません。