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税理士法人アーク・パートナーズ
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消費税は税抜き処理が有利?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
消費税の課税事業者が消費税を経理する場合は、税込処理と税抜処理があります。
どちらを採用しても相手の業者に支払う金額は同じなので、税込処理でも税抜処理でも税金は変わらないのではないかと思いがちですが、違います。
それを今から説明いたします。
まずは、税込処理と税抜処理の違いから説明いたします。
税込処理と税抜処理は会社が自由に選択できますが、税込処理とは消費税の課税対象取引を行った場合に消費税の額を区分せずに経理する方法で、税抜処理とは消費税の額を外税に区分して処理する方法です。
税込処理の場合は例えば312,900円の備品を購入した場合は312,900円が資産に計上されますが、税抜処理を採用した場合は、いったん資産計上する額は税抜金額である298,000円になり、消費税額である14,900円は仮払消費税として別途計上します。
その場合は何が変わってくるのかというと、税抜処理を採用している場合は中小企業の少額減価償却資産の特例が使えて、298,000円を経費として処理することができます。
税込処理の場合は購入額が300,000円を超えているために、減価償却資産として耐用年数にわたって経費になります。
同様のことは交際費の5,000円基準などでも生じてきますので、簡易課税を選択していない消費税の課税事業者が消費税を処理する場合は、税抜処理を採用した方が有利になります。
ちなみに消費税の納税額は税込処理も税抜処理も変わりません。
利益は配当せずに留保した方が得?
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
中小企業のオーナー社長が自分の会社の儲けを個人でもらうには役員報酬と株主配当の2通りがあります。
この二点についてどちらが税金対策で有利なのでしょうか。
役員報酬は社長に対する給与ですので、社長個人の所得税を計算する場合は概算経費として給与所得控除が認められます。
また、その給与を支払った法人は役員報酬の損金算入の要件を満たす限り損金に算入されます。
一方で配当はどうでしょうか。
配当は利益処分項目であり、経費ではありません。
配当をもらった社長には配当控除はありますが、もらった配当は給与と合算して所得税が課税されるので、個人と法人を合算した税負担は一般的に増えます。配当は課税済み利益の分配であるにもかかわらず、配当をもらった段階でもう一度課税されるという制度のためです。
かつては儲けた利益を配当しない会社に対し、留保金課税と称し留保金額に対して課税する制度がありました。
しかし、現在は大法人やその子会社を除き留保金課税は停止されていますので、配当は抑えた方が法人税・所得税は安くなります。
青色申告者の不動産所得
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人で不動産所得を営む方で青色申告されている方の注意点です。
個人で不動産所得を営む青色申告者の場合は、貸付規模が事業的規模かそうでないかで税務上の扱いに大きな違いがあります。
ちなみに事業的規模とは所得税基本通達に以下のように記されています。
(所得税基本通達26-9)
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
①貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
以上の要件を満たすと事業的規模の貸付となります。
では、不動産の貸付が事業的規模の要件を満たすとどのようなメリットが生じるのでしょうか。
事業的規模とはその事業のみで生計を営める程度の規模ですが、不動産賃貸が事業的規模の場合は以下のメリットがあります。
①配偶者に給与を支払った場合、その給与を必要経費に算入できる。
②青色申告特別控除を65万円まで使える
③賃貸料等の貸倒損失について、貸し倒れが生じた年の必要経費に算入できる
④賃貸不動産の取り壊し、除却等の損失について、全額を必要経費に算入できる
このうち毎年メリットを享受できるのは65万円控除と青色事業専従者給与の経費算入といったところでしょうか。
ちなみに、65万円というのは給与所得者が控除できる給与所得控除の最低額と同額となっています。
償却資産税の思わぬ落とし穴
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人個人共に事業を行うにあたりOA機器等を購入した場合の税務の取り扱いです。
備品等を購入した場合の税務上の取り扱いは備品の金額によって様々なケースがありますが、具体的な金額基準として10万円未満、20万円未満、30万円未満の3ケースが出てきます。
①10万円未満のケース
取得価額が10万円未満の資産は取得した事業年度にすべて経費・損金として処理できます。
これは地方税である償却資産税でも同じです。
②10万円以上20万円未満のケース
この場合は法人税・所得税と償却資産税で取り扱いが異なるケースが出てきます。
法人税・所得税においては一括償却資産として扱うケースか、又は中小企業の少額資産特例を選択するケースが一般的です。
中小企業の少額資産特例を使った場合は取得年度で全額を費用・損金処理できます。
一括償却資産として扱う場合は、法人税・所得税では3年間で経費処理します。
では、償却資産税の取り扱いはどうでしょうか。
償却資産税の計算では、法人税・所得税で一括償却資産として経理処理された場合は、償却資産税の対象にはなりません。
一方で中小企業の少額資産特例を適用して全額を経費処理すると償却資産税が課税されます。
従って、10万円以上20万円未満の金額だと、あえて一括償却資産を選択して3年間で経費処理した方が償却資産税がかからないため有利になります。
③20万円以上30万円未満のケース
このケースは法人税・所得税では中小企業の少額資産特例を使い、全額を取得年度で費用・損金処理するケースが一般的です。
償却資産税は申告の対象になります。
10万円以上20万円未満の場合、所得税・法人税を少なくしたいがために少額資産特例を使って全額を経費処理しがちですが、そうすると償却資産税の申告対象になってしまうので、思わぬ税負担が生じます。
未使用消耗品等の取得事業年度における損金算入について
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社の決算時に経理状況を拝見しておりますと、決算直前に購入して未使用の消耗品が在庫として残っているということはよくあるケースです。
この未使用の消耗品は商品等の棚卸資産と同様に、在庫として資産計上しなければならないのでしょうか?
この疑問につき法人税基本通達は以下の通り回答しています。
(法人税基本通達2-2-15)
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
上記からわかりますように、通常必要な範囲で購入した消耗品で期末で未使用なものは資産計上する必要はありませんが、今後何年間にもわたって消費する資産を購入した場合には実際に使用した分が損金となります。
いずれ使用する消耗品だからといって、税金対策で決算間近に大量購入しても未使用分は損金にならないので注意が必要です。
ゴルフ場利用税
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
皆様、ゴルフされますか?今回はゴルフ場利用税についてです。
ゴルフ場利用税はそもそも存廃が争われている税金です。ゴルフ場利用税は、1954(昭和29)年に都道府県の娯楽施設利用税として創設されました。
ゴルフ関連16団体で組織する日本ゴルフサミット会議は、「世界に例を見ないスポーツ課税」、「消費税との理不尽な二重課税」だとしています。地方側が利用者には十分な担税力があると説明しておりますが、同会議は、「利用者の63%の年収は700万円以下」であり、大衆化した国民スポーツ普及の阻害要因になっていると主張しています。
これに対して全国知事会の平井伸治・鳥取県知事は、同税は環境負荷に対する施策の財源であり、スポーツ振興事業に対しては非課税以外の減免措置も設けていることなどを挙げて廃止に反対しています。
ちなみに、ゴルフ場利用税は、標準税率は1人1日あたり800円(制限税率1200円)で、税収は年間約550億円とのことです。
ゴルフ好きの皆様どう思われますか?確かにゴルフを始める障害の一つにお金がかかることが挙げられますよね。
取引相場のない株式の評価上の注意点
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合は、純資産評価差額から純資産評価差額の42%に相当する金額を控除できます。
ただし、同じ取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合でも純資産評価差額の42%を控除できない場合があります。
何でしょうか?
答えは、評価会社が有する取引相場のない株式を純資産評価額によって計算する場合です。
この子会社の評価差額に対しても42%控除するとなると、親会社を評価する際に、親会社の評価時点と子会社の評価時点でそれぞれ一回ずつ42%の評価差額を控除することになります。
二度42%控除することは認めないとの趣旨から上記の規定が設けられています。
グループ法人税制を有効活用するために、親子関係を取引相場のない株式同士で構築している場合には株式の評価上注意が必要です。
相続時精算課税制度の具体的検討
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
それでは、相続時精算課税制度を使った贈与について具体的な財産事例で検討してみます。
まず、土地の贈与はどうでしょうか。
土地は最近の路線価を見ていますと、前年並みか前年より少し下落したという傾向がずっと続いています。従って、土地の贈与を精算課税を使って申告すると、贈与時よりも相続時の方が評価額が下落している可能性が高いので、精算課税を使っての贈与はおすすめできません。
一方で自社株式の贈与はいかがでしょうか。 自社株式の評価額は特に類似業種比準価額の場合、ある程度評価額をコントロールすることが可能です。 類似業種比準価額を適用する場合は利益金額によって大きく評価額が変わってきますので、上場企業の株価が低迷しているときにあえて大きな損失を出して株価の評価額を下げた上で相続時精算課税制度を使って株式を贈与すると、評価額を低く固定した自社株式で将来相続税を計算することができます。
しかし、その後さらに業績が悪化した結果、相続時に贈与時よりもさらに評価額が下がってしまったというケースもあるかもしれません。
その場合は贈与時に自社株式の評価減対策を施したとはいえ、過去に贈与しなければよかったということになります。
数回にわたって相続時精算課税制度を検討してまいりましたが、この制度を使って申告する場合は、贈与税を申告する者自らが「贈与財産の評価額は今が一番低いと自らが信じるとき」に選択すべき制度といえるでしょう。信じるのは自分の信念でしょうか。。。。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続時精算課税制度のメリット・デメリットを説明いたします。
相続時精算課税制度のメリットは、贈与時の金額よりも相続時の相続財産の価額が上昇している場合に活きてきます 。相続税の計算は安い評価額である贈与時の金額を使用できるためです。
一方のデメリットは贈与時よりも相続時の方が贈与財産の価額が下落しているときです。そのときは高い評価額であった贈与時の評価額を使用して相続税を計算しなければなりません。
また、贈与してもらった財産を譲渡するなどして手元にない場合でも、贈与者がなくなって相続税を計算する場合に、贈与財産を相続財産として相続税を計算します。
次回のブログで具体的な財産におけるメリット・デメリットを検討してみます。
相続時精算課税制度の概要
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続時精算課税制度とは贈与税の計算方法の一種であり、相続税の前払い制度ともいえます。
そのため適用対象者も贈与者、受贈者とも限定されています。
贈与税だけをみると基礎控除が贈与者と受贈者との間の関係で、一生の間に2,500万円与えられます。
これは110万円贈与と違い、控除枠を使えば使うほど基礎控除枠は減少していき、2,500万円を使い切ると、贈与金額に対し、税率が一律20%に固定された贈与税を払っていきます。
この時に払った贈与税は贈与者がなくなった相続時に税額控除でき、贈与税の方が相続税よりも多ければ、多い分は還付されます。
また、贈与財産は、贈与者が死亡し、相続税を計算する際に贈与者の相続財産とみなして相続税を計算し直しますので、贈与したら終わりというわけではありませんし、制度上決して贈与税や相続税を安くする趣旨があるわけではありません。
これだけをみるとメリットが何もないように思われますが、一つ大きなメリットがあります。
それは次回のブログで説明いたします。