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税理士法人アーク・パートナーズ
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効率的な贈与計画
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税対策などで、毎年110万円ずつ贈与して少しでも財産を減らすという方法は新聞報道等でもよく見受けますが、果たしてこの方法が本当に効率的な相続税対策になっているのでしょうか。
確かに110万円までは贈与税は非課税枠の範囲内で贈与税は課されません。しかし、一年で贈与できる金額は110万円です。この贈与を30年連続で実行した場合は財産は3,300万円減少し、贈与税はゼロ円です。
一方で毎年310万円ずつ贈与していった場合はどうでしょうか。310万円贈与すると財産をもらった人は毎年20万円贈与税の納付義務が生じます。この贈与を30年連続して行うと相続財産は9,300万円減少し、贈与税は累計で600万円になります。
この方法を実行すると財産を9,300万円減少させるためにかかった税金が600万円で済むため、実質の税率は6.45%になります。
どうして310万円という数字が出てくるのかというと、贈与税は基礎控除である110万円を控除した後の金額が200万円までは贈与税率が10%だからです。従って、110万円に200万円を加えた310万円の贈与が一つの目安になります。
資産の額が増えると相続税の負担税率は一気に上昇する傾向にあり、また、近いうちの相続税の改正も踏まえると、多少なりの贈与税を払ってでも相続財産を生前に減らしておくことも有効な方法といえます。
財産評価における純資産価額評価方式
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回の続きです。取引相場のない株式を評価する方法の一つに純資産価額法があります。
純資産価額は評価会社の課税時期現在における資産及び負債を評価通達の定めによって評価した価額に評価替えするなどして、一株当たりの評価額を算定する方法です。
課税時期現在が通常は事業年度途中であるため、課税時期における仮決算が必要となりますが、前年度末から課税時期まで資産及び負債について著しい増減がなければ直前期末の資産及び負債を基として計算しても差し支えないとされています。
具体的な計算方法は(資産の相続税評価額-負債の合計額-(資産の相続税評価額-資産の帳簿価額)×42%(注))÷発行済み株式総数
となります。
注意点としては帳簿上に記載されていない簿外財産がある(借地権の存在など)と相続税評価額が思わぬ高額に評価されることがあります。
(注)平成24年4月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用され、実効税率ではなく、固定の値です。
類似業種比準価額
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回の続きです。取引相場のない株式を評価する方法の一つ、類似業種比準価額について簡単に説明いたします。
類似業種比準価額とは上場企業の株価を参考にした評価方法で、上場企業を業種毎に分類分けし、その業種毎に株価と配当と利益と純資産を決めています。それらの要素と評価対象会社の配当等の要素を比較してから評価額を算定します。
配当と利益と純資産と申し上げましたが、その中でも利益に比重を置いた評価方法です(配当と純資産が20%ずつ、利益は60%斟酌されます)。
利益や配当は経常的な数値で算定されるため、非経常的な配当や利益は考慮せずに株価が算定されます。
従いまして、株価を引き下げる方法としては、配当をしない、利益を出さないという戦略になります。
配当をしないということは簡単ですが、利益を出さないということはなかなか難しい問題です。
次回は純資産価額について説明いたします。
取引相場のない株式の評価方法
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税や贈与税を計算する場合は被相続人や贈与者の財産金額を計算する必要がありますが、その中に非上場企業(取引相場のない株式と呼ばれるものです)の株式があった場合はどのように評価するのでしょうか。
これについては、財産評価基本通達において大会社、中会社、小会社に応じてそれぞれ評価方法が規定されています。
大会社は上場企業に匹敵するほどの企業規模で、上場株式の株価を相当程度に参考にできることから原則的に類似業種比準価額で評価します。ただし、純資産規模の価値も相当程度に有しているので純資産価額で評価することも認められます。
次に小会社は個人商店とほとんど変わらない規模の会社を指しますが、このような会社に上場企業の株価を参考にする類似業種比準価額をそのまま適用することは相応しくないため、原則的には純資産価額で評価します。ただし、収益性もある程度加味して評価する必要もあることから類似業種比準価額と純資産価額の要素をそれぞれ50%取り入れた評価方法も認められます。
次に中会社は規模が大会社と小会社の中間程度ということで、類似業種比準価額と純資産価額双方の要素をとりいれて評価します。ただし、小会社と違い類似業種比準価額を取り込む比率が会社の規模に応じて0.90、0.75、0.60と三種類あります。
次のブログで類似業種比準価額の評価方法を具体的にみていきます。
法人税の未払費用計上
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人の決算をする場合は様々な未払費用を計上しますが、この未払費用を費用計上するにはどのような要件があるのでしょうか。
これについて、法人税本法と基本通達に以下の通りに記載されています。
(法人税法第22条第3項)
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
(法人税基本通達2-2-12)
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
上記からわかりますように、未払であっても費用に計上できるものは細かい要件があります。
いわゆる債務確定主義というものです。
この理屈に従いますと引当金の計上は認められないことになりますが、貸倒引当金(一部改正がありましたが、中小企業は改正がありません)と返品調整引当金は例外的に税務上も経費として認められています。
決算時期には未払費用の計上をお忘れなく!
法人が資産を贈与した場合
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
震災復興のために法人が財産を贈与することが増えてきております。では、贈与した法人にはどのような課税関係が生じるのでしょうか。
まず、贈与した法人に課税関係が生じる以上は、贈与した財産に金額を付す必要があります。
法人が資産を贈与した場合は、その資産を贈与時の時価で法人から受贈者に経済的な利益を供与したものと扱います。
そのようにすることで現金を贈与した場合との課税の公平のバランスをとっています。
では、贈与を行った法人にどのような課税関係が生じるのでしょうか。
これは、受贈者と贈与者である法人との関係により異なります。
具体的には、役員給与(賞与)であったり、寄附金、交際費であったりと様々です。
役員給与(賞与)や寄附金、交際費と確定した上で、この役員給与や寄附金、交際費にそれぞれ税務調整を行います。
役員給与とされた場合で源泉徴収を行っていなければ、不納付加算税のペナルティーが課されますので注意が必要です。
固定資産の譲渡による収益の帰属時期
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人が固定資産を譲渡した場合の収益の計上時期について、たまにご質問を頂戴します。
不動産の取引は手付、契約、代金決済、登記という重要な事象がいくつかありますが、どの時点で収益計上しなければならないのでしょうか。
法人税の基本通達によれば以下の通り定められています。
(法人税基本通達2-1-14)
固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引き渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとしています。
ただし、その固定資産が土地、建物やその他これらに類する資産である場合において、法人がその固定資産の譲渡に関する契約効力発生日の属する事業年度において益金の額に算入しているときは、この益金の算入処理も認められます。
つまり、引き渡しの日か契約の日かを選択可能ということになります。
では、引き渡しがあった日とはいつの時点を指すのでしょうか。これも明らかでない場合があります。そこで、この引き渡しの日についても定められています。 法人税基本通達2-1-14(注)において、引き渡しの日は法人税基本通達2-1-2の棚卸資産の引き渡しの日の取り扱いの例によるとされています。
具体的には代金のおおむね50%以上を収受するに至った日と所有権移転登記の申請をした日とのいずれか早い日に、その引き渡しがあったものとすることができるとしています。
戦略的に収益計上時期を選択することができるかもしれません。。。
(法人税基本通達2-1-2後段)
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
株式公開のメリデメ
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
弊法人、株式公開のお手伝いもさせていただいております。
株式公開するか否かについて近年では、上場会社が飯の種のはずの公認会計士でさえ「しない方がいい」的な発言をする方もちらほらです。それほど、デメリットが際立ってきたのでしょうか。
一般的なメリデメは下記のように言われます。
自社の目的が株式公開を行う方が達成できる、達成するのが近道だという会社が企業戦略として公開を選択するのだと思います。
会社や株主のメリット
・資金調達能力の増大
・知名度の向上
・優秀な人材の獲得
・経営基盤強化
オーナーのメリット
・創業者利潤の実現
・資産価値の増大
・相続発生時の納税資金確保
デメリット
・タイムリー・ディスクロージャーのためのコスト
・管理コストの増大
・株式事務コストの増大
・IR活動費用の増加
相続放棄と保険
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
過剰債務を抱えたまま、代表者がお亡くなりになるということがあるかもしれません。その場合、遺族には相続放棄という選択肢があります。なぜなら、銀行借入金の代表者保証も承継もしくは承継を強制され、個人ではとても負担できない膨大な借入金の保証人となってしまうからです。
では、相続放棄をした場合には保険金を受け取る権利も放棄することとなるのでしょうか?
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
上記の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産です。妻は相続によって保険金を受け取るのではなく、保険契約により、固有の権利として取得することとなります。
このため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。 ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
なお、留意が必要なのは、相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。ただし、相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。
また、相続税の基礎控除は適用されますので、死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
個人契約の保険の税金⑤
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は満期保険金と税金です。
①契約者と受取人が同一人の場合にの満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
一時所得の計算方法は死亡保険金と同様です。
②契約者以外の人が満期保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=妻
贈与税の計算方法は死亡保険金と同様です。