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個人契約の保険の税金④
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part4~契約書と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=子
という場合には、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象額=贈与額-基礎控除額
基礎控除額は110万円ですので、110万円までの贈与であれば税金はかかりません。相続時精算課税制度は贈与税がかかる生命保険金についても適用することができます。
個人契約の保険の税金③
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part3~契約書と受取人が同一であった場合
例)
契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
という場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得は以下のようになります。
一時所得の金額=(収入-必要経費)-特別控除額(50万円限度)
保険の場合、正味払込保険料が必要経費となります。また、一時所得は1/2となりますので、課税所得は
課税対象となる一時所得の金額=【(死亡保険金-正味払込保険料)-特別控除額】×1/2 となります。
個人契約の保険の税金②
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part2~相続人以外の人が受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=相続人以外
という場合には、遺贈によりもらったものとみなされ相続税の課税対象となります。
なお、非課税の取り扱いはありません。非課税の取り扱いは残された家族の生活保障という趣旨であるためです。相続人以外のものは保護の対象となっておりません。
死亡保険金の受取人は相続人であることが税法上有利と言えます。
個人契約の保険の税金①
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人契約の保険の税金について整理しました。今回は死亡保険金と税金Part1~相続人が受け取った場合
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
という場合には、相続税の課税対象となります。ただし、非課税となる取り扱いが認められております。
死亡保険金非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(非課税限度額を計算する場合は、受取人となっていない法定相続人もその人数に含みます)
受取保険金が上記の非課税枠を超える場合のみ、その超過額が他の財産と合算されて相続税の課税対象となります。
中小企業再生支援協議会
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
中小企業金融円滑化法の期限切れが来年3月に迫り、“出口戦略”に向けた政策パッケージが打ち出されております。弊法人でも早速、政策パッケージ案件に関与しております。
政策パッケージとは、金融機関が経営指導などコンサルティング機能を一層充実させ、また中小企業再生支援協議会の機能や連携を強化することで支援を「早く」、また「手続面を緩和」して行っていくことと理解しています。賛否両論ある制度ですが、今までの制度よりは数はこなせるのかとは思います。
再生のハードルはいつも高いのが現実ですが、コア事業がしっかりしている会社は、まずはメイン行にご相談されてはいかがでしょうか?
政策パッケージについてはこちら
福岡県中小企業再生支援協議会はこちら
印紙税 1号文書
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
印紙税シリーズ、今回は課税物件表における1号文書です。
1号文書は
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
③消費貸借に関する契約書
④運送に関する契約書
となっております。1号文書は印紙税額が契約金額によって決まる階級定額税率の文書です。
1号文書における留意点は
・①について、不動産の譲渡に関する契約書のうち、一定の要件を満たすものは軽減税率が適用されます。詳しくはこちら
・①について、不動産の交換契約書(たまにあります)は不動産の譲渡に関する契約書に該当します。
・②について、土地の賃借権の設定は「土地」ですので、建物の賃貸借は含まれません。
・②について、返還されることが予定されている敷金・保証金や賃貸料は契約金額には該当しません。いわゆる権利金や更新料等が契約金額と なります。
・③について、いわゆる建設協力金については、消費貸借に関する契約書となります。
・④について、運送引受書、送り状も運送に関する契約書に該当します。
1号文書及び次回でご紹介する2号文書は実務的に重要です。
印紙税 課税文書
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回に引き続き印紙税の課税文書です。
印紙税の課税文書は20種類ありますが、以下の4つにくくることができます。
1.階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)⇒契約金額、受取金額により税額が決定
2.高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)⇒高額な一定額
3.一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)⇒少額な一定額
4.通帳と判取帳(第18号から第20号まで)
上記で4.は通常は関係ありません。実務的に頻繁に出てくるものは1号、2号の契約書と7号の継続的取引となる契約書、17号のいわゆる領収書です。
1号、2号の契約書および17号の領収書は金額によって印紙税の額がきまります。7号の継続的取引となる契約書は4千円と定額になります。
課税物件表をこちら
印紙税 課税文書
福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回から税理士の中でもあまりなじみのない(税理士試験科目にありません)、印紙税について連載していこうと思います。
それでは印紙を貼る必要があるものはどういったものでしょうか?
印紙を貼らないといけないということは印紙税が課税されるという意味です。
そして、印紙税が課税されるものは「印紙税法別表第一」という有名な表に記載されているものです。この表はよく手帳の後ろの方などについています。この表を「課税物件表」と呼びます。
課税物件表はこちら
ここには20種類の文書が記載されていますが、課税されるのは、その20種類の事項のいずれかを証明するために作成されたものが課税文書となります。 難しくなってきましたが、20種類の文書を作成するときに課税事項を証明する目的以外とされることは少ないと思いますので、20種類の文書のいずれかを作成した場合には印紙税が課税されると考えて頂いてよいのかと思います(金額基準等で非課税となる場合があります)。
ブログサイトを新規開設致しました。
この度、税理士法人アーク・パートナーズはブログサイトを新規開設致しました。
今後もお客様のお役に立てるよう、最新の情報を掲載してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
税理士法人アーク・パートナーズ