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税理士法人アーク・パートナーズ
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教育資金一括贈与非課税制度②
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2/20のブログにて平成25年度の税制改正の一つである教育資金一括贈与非課税制度の概要について、記載をいたしましたが、その詳細が3月30日公布の文部科学省告示で明らかになりましたのでご紹介いたします。
告示によりますと、教育資金の範囲について、最大1,500万円が非課税対象となる学校等に支払われる金銭には、
①入学金、授業料、入園料、保育料、入学検定料等の費用
②学用品、修学旅行費、学校給食費等学校における教育に付随して必要な費用
③学習塾や家庭教師、そろばん等教育に関する役務の提供の対価(入会金や月謝)や施設の利用料
④野球やサッカー等のスポーツ教室、茶道、絵画等の文化芸術に関する活動そのための活動に係る指導への対価
が含まれると明示されました。
さらに、③、④の教育に必要な物品の購入に要する金銭で、指導を行う者を通じて購入するもの(指導者名が領収書にでるもの)は、500万円まで贈与税がかからないとされています。
詳細は文部科学省HPをご覧ください。
3月決算法人の留意事項(税制改正)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
3月決算法人の申告期限は5月末とあと約1か月となっておりますが、平成25年3月期の法人は税制改正の内容が多いため、法人税の申告は注意が必要ですので、簡単に改正の項目をご紹介いたします。
①法人実効税率の引き下げ
②減価償却資産の償却費の見直し(定率法)
③欠損金の繰越控除制度の見直し
④貸倒引当金の縮小
⑤寄付金の損金算入制度の見直し
⑥復興特別法人税の創設
中小法人には影響のない改正も記載しておりますが、申告前に今一度ご確認をされてください。
戦略的基盤技術高度化支援事業
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九州経済産業局から公募の案内が届いておりますのでご紹介いたします。
平成25年度「戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)」
この事業は、鋳造、鍛造、切削加工、めっき等の22技術分野の向上につながる研究開発からその試作までの取組を支援することが目的です。
特に、複数のものづくり中小企業者・小規模事業者、最終製品製造業者や大学、公設試験研究機関等が連携した研究開発であって、この事業の成果を利用した製品の事業化ついての売上見込みやスケジュールが明らかとなっている提案を支援いたします。
【公募期間:平成25年4月24日(水)~6月20日(木)17時必着】
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/support/1304/130424.html
(お問い合わせ先)
九州経済産業局 技術振興課(TEL.092-482-5464)
地域中小企業イノベーション創出補助事業
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度「地域中小企業イノベーション創出補助事業」に係る公募の案内が届きましたので、ご紹介いたします。
地域の中小企業を中心に、大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)、公的研究機関等が共同で実施する、実証研究(実用化技術の実証又は性能評価等)を支援します。中小企業者を始めとする産学官の技術や資源を最適に組み合わせた産学官連携体制の構築を通じて地域発の優れた実用化技術の事業化を促進し、新事業の創出に資することを目的とします。つきましては、本事業を実施する事業者を募集します。
【公募期間:平成25年4月22日(月)~6月3日(月)17:00必着】
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/support/1304/130422.html
(お問い合わせ先)
九州経済産業局 地域経済部 技術企画課
担当:柳島、山北、山口
TEL.092-482-5462 FAX.092-482-5392
平成25年1-3月期地域経済産業調査
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九州経済産業局にて「平成25年1-3月期地域経済産業調査」の結果の公表されましたのでご紹介いたします。
各地方経済産業局では、各地域の経済動向(業況、生産、設備投資等)を把握するために、四半期ごとに「地域経済産業調査」を実施しています。この度、平成25年1-3月期調査を実施し、九州地域の結果をとりまとめましたので公表いたします。
<全体の動向>
~九州地域の経済は、一部に持ち直しの動きがみられる~
<個別の動向>
1.生産 ~横ばい傾向~
2.設備投資 ~やや減速感がみられる~
3.雇用情勢 ~厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動き~
4.個人消費 ~一部に持ち直しの兆し~
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/press/1304/130418.html
ふるさと納税
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平成20年度地方税法の改正により「ふるさと納税」が導入されました。
ふるさと納税とは、任意の地方自治体に寄付することで、寄付した額のほぼ全額が税額控除される制度です。(税額控除ではなく寄付金控除)
つまり、地方公共団体へ寄付を行うことで、寄付を行った年の所得税の軽減及び翌年度の住民税が軽減されるものです。
ふるさと納税を行うと、その寄付先の地方公共団体が御礼としてその地域の特産品を送ってくれる場合もあり、最近では利用者も増加しているようです。
銀行窓口での本人確認の強化
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
4月に入って1週間が経ちましたが、先週銀行の窓口で振り込みを行った際に、今までにない対応を受け、すこし戸惑うことがありましたのでご紹介いたします。
平成25年4月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により10万円以上の現金振り込みや口座開設をするときに、運転免許証などの提示による本人確認に加え、「取引目的」、「職業・事業内容」が確認されることになったようです。
繰越欠損金の利用制限
税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年3月決算会社のうち資本金1億円超で越欠損金を抱えた法人については「繰越欠損金の利用制限」があるため注意が必要です。
従来どおり繰越欠損金が多額にあるからと言って、県民税の外形標準課税分と地方税均等割のみを納税充当金として計上すると利用制限分(課税所得の20%分)の未払計上が不足してしまいます。
資本金5億円以上法人等の子会社においては資本金1億円以下であっても繰越欠損金の利用制限があるため要注意です。
商業・サービス業の設備投資税制(税制改正)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2/7の記事にて平成25年度税制改正の概要を記載いたしましたが、そのうち商業・サービス業の設備投資に関する税制について中小企業庁のHPに案内が出ておりますので、ご紹介いたします。
平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設されました。この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm
(お問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部財務課(TEL.03-3501-5803)
中小企業取引(下請代金法)ホットラインのご案内
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
中小企業庁から下請代金法に関するホットラインの案内が来ておりますので、ご紹介いたします。
中小企業庁は、本年2月に中小企業政策審議会“ちいさな企業”未来部会で、中小企業・小規模事業者が相談しやすい環境の整備を行うこととされたのを受け、中小企業・小規模事業者からの様々な取引上の悩みなどに関するご相談を直接電話で受け付ける「中小企業取引ホットライン」を設置しております。
相談者の秘密は厳守されるようですので遠慮なくご相談されてくださいとのことです。
【連絡先】03-3501-7061(平日9:30~17:00)
https://wwws.meti.go.jp/interface/chusho/subcontractors_report/index.cgi
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/0401HotLine.htm