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税理士法人アーク・パートナーズ
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強制換価による競売と譲渡所得
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人が土地や建物、有価証券等を譲渡した場合には譲渡所得が課されます。
例えば、土地を譲渡した場合にはその土地の保有期間によって、原則として所得税・住民税合わせて20%又は39%の税率で税金がかかります。
では、担保に入れていた不動産が債務の弁済に充てるため強制的に換価された場合はどうなるのでしょうか。
担保に入れていた不動産を競売にかけられるということは、その個人が資力を喪失していることは明白ですので譲渡所得は課されません。
ただし、自分の債務を弁済するために自己の所有する土地を任意で売却しても、その売却に対しては所得税が課されますので注意が必要です。
債務弁済能力がなく、どのみち土地を手放す場合は強制換価をしてもらった方が所得税が課されないので有利になります。
特定支出控除
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いよいよ確定申告の期限が近づいてきましたね。みなさまもう申告はお済でしょうか?
国税庁は25年分の所得税の確定申告から適用となる「給与所得者の特定支出控除」の図書費、衣服費、交際費、税理士等の資格取得費に関する証明書の様式を公表しております。
特定支出控除自体は以前からある制度ですが、平成24年税制改正により対象となる支出の範囲が拡大したため、今までは毎年数人しか制度の利用をしていなかったようですが、今後は利用者が増加することが想定されます。
<現行>
・特定支出の対象が限定的
・特定支出の合計が給与所得控除の総額を超えないと適用できない。
<改正>
・弁護士、公認会計士、税理士等の特定の業務を営むために必要な資格取得費や勤務必要経費として図書費、衣服費、交際費等も対象
・特定支出の合計が給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分を給与から控除できるようになった。
譲渡代金が回収不能になった場合
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土地や建物を個人が譲渡したときは、他の所得とは分離して譲渡所得が課されます。
この譲渡所得の収入金額は譲渡代金の収受の時期に関係なく、原則として譲渡資産の引き渡しがあった時点において収入すべき金額を計上しなければなりません。
したがって、譲渡所得の収入金額には、未収の譲渡代金が含まれることになります。
この未収の譲渡代金が貸し倒れになった場合には、以下の金額のうち、最も低い金額に相当する部分の譲渡金額がなかったものとする救済措置が設けられております。
①貸し倒れになった金額
②貸し倒れが生じた直前において確定している譲渡所得が生じた年分の総所得金額、短期譲渡所得金額の金額、長期譲渡所得の金額、山林所得の金額、退職所得の金額の合計額
③②の合計額の計算の基礎とされる各種所得の金額
つまり、譲渡所得の譲渡代金の損失は、その譲渡所得が生じた年の所得が赤字にならない限度において、その年の譲渡所得金額から控除されることになります。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
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賃貸マンション等を建築した場合には、建物本体の建築費用や測量費用のほか、不動産取得税などの各種租税公課がかかります。
これらのうち取得価額に算入しないことができる、すなわち全額が支出時の費用にできるものもあります。
具体的には
①不動産取得税
②登録免許税
等が取得価額に含めなくてよいとされていますが、これら以外に法人が好むと好まざるとに関わらず支出を強制される租税公課も取得価額に含めずに支出時の費用にできます。
では、中古の建物で譲渡者に固定資産税の未経過分を精算する場合はどのようになるのでしょうか。
租税公課とはあくまで税金の支払いです。
譲渡者へ支払う固定資産税の精算は名目上固定資産税の精算であっても、支払先が譲渡者であるため租税公課とは認められません。
したがって、固定資産税の精算として支払った額は固定資産の取得価額に算入されます。
失業給付の取り扱いの変更
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2月1日から税理士、公認会計士等の士業の資格者に対する失業給付の取り扱いが変更になっております。
これまでは、税理士、公認会計士、弁護士等の士業の資格者が、労働者として勤務していた事務所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断され、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象となりませんでした。
2月1日からは、名簿や登録簿に登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、以下の二つの要件を満たしている場合は、雇用保険の受給資格を受けることができます。
<受給資格要件>
①雇用保険の被保険機関が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること。
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態等)があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態(失業状態)にあること。
厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
5万円未満の領収書の印紙は不要に
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平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
電子証明等特別控除
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確定申告の期間も中盤を過ぎて残りあと約10日ですね。
みなさんもう確定申告はお済でしょうか。
e-Taxにて所得税の確定申告(電子申告)を行えば、はじめて電子申告をした場合に限り、税額控除を受けることができます。
ただし、この「電子証明等特別控除」の制度は平成24年度が最後となっており、今年はじめて電子申告で確定申告をされる方は、税額が3,000円控除されます。
e-Taxを利用するには、インターネット環境のパソコンのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)をご覧ください。
法人の青色申告の承認取り消し
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法人の青色申告には、一定の帳簿書類の備付け、取引の記録、かつ、それらを一定期間保存する必要がありますが、そのメリットとしては、欠損金の繰越控除、繰戻し還付、減価償却や税額控除等の特例等の特典があります。
法人の青色申告については、法人税法において、帳簿書類の備付や記録、保存が行われていない場合、帳簿書類の隠蔽や仮装があった場合等にその事業年度までさかのぼって青色申告が取り消されているとされています。
また、確定申告書をその提出期限までに2回連続提出しなかった場合にも、青色申告の承認取り消しの理由になるときていされているので、注意が必要です。
所得税の確定申告が不要でも。
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平成23年度の確定申告から年金受給者の負担を減らすため、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その年分の公的年金の所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要となっていますが、①所得税の確定申告をした方が還付になって有利になるケースや、②住民税の申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。
①所得税の還付になるケース
公的年金等の収入のみがある人(公的年金等が源泉徴収されている方)で、医療費控除や生命保険料控除等の所得控除の適用を受け、所得税の還付を受けることが可能な場合は、確定申告をした方が当然有利になります。
②住民税の申告が必要となるケース
公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
※①のケースにように所得税の確定申告をすれば、税務署から地方公共団体に確定申告書のデータ送信が行われるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。
平成25年2月度の景気観測が発表されました
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□■商工会議所LOBO(早期景気観測)<2013年2月調査結果>
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--業況DIは、改善続く。先行きも景気回復への期待感が大きい--
2月の全産業合計の業況DIは、▲26.4と、前月から+3.2ポイント の改善。政府の金融・財政政策や円安・株高に伴う景気回復への期待感が一層 高まっているほか、企業の生産活動や個人消費にも明るさが出始めている。他 方、急速な円安進行に伴う燃料(原油、ガス)・原材料の価格上昇により、収益が圧迫されている企業は広範に及んでいる。足元では、景気回復の実感に乏しく、やや期待先行の状況が続いている。
先行きについては、先行き見通しDIが▲13.0(今月比+13.4ポイント)と、大幅に改善する見込み。燃料や原材料価格、電力料金の上昇などを懸念する声はあるものの、円安・株高による企業の業績改善や個人消費の持ち直し、政府による経済対策への期待感は一層大きくなっている。
項目別では、全産業合計の売上DIは▲23.3と、前月からマイナス幅が縮小。産業別にみると、製造業ではマイナス幅が拡大、サービス業ではほぼ横ばい、その他の3業種でマイナス幅が縮小している。
全産業合計の採算DIは▲28.9と、前月からマイナス幅が拡大。産業別にみると、卸売業、小売業ではマイナス幅が縮小、その他の3業種でマイナス幅が拡大している。
全産業合計の資金繰りDIは▲14.7と、前月からマイナス幅が縮小。産業別にみると、サービス業ではマイナス幅が拡大、その他の4業種ではマイナス幅が縮小。
全産業合計の仕入単価DIは▲27.1と、前月からマイナス幅が拡大。産業別にみると、小売業ではほぼ横ばい、その他の4業種でマイナス幅が拡大した。
全産業合計の従業員DIは▲0.9と、前月からほぼ横ばい。産業別にみると、建設業、小売業は人手不足感が強まり、サービス業は人手不足感が弱まった。その他の2業種は人手過剰感が強まった。
⇒2月調査結果の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/lobo/LOBO201302.pdf
⇒本調査の概要、バックナンバー等は、以下のホームページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html