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税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
福岡市博多区下川端町1丁目3番
明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
韓国展開における知的財産戦略支援セミナー
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
九州経済産業局から「韓国展開における知的財産戦略支援セミナー」のセミナーの案内が届きましたので、ご紹介いたします。
九州と韓国とは地理的接近性及び交通の利便性に支えられ、日本のどの地域よりも人的交流・経済文化交流・地域間交流を深めています。
一方で、知的財産制度が異なる韓国へのビジネス展開にあたっては、知財に関するトラブルも発生しており、リスクマネジメントが重要になっています。
これまで数多くの企業の海外展開支援を行ってきました講師を招き、経営戦略における知的財産の活用方策、トラブル事例と予防策等を紹介するセミナーが開催されます。
韓国への展開を考えている中小企業の皆様は是非参加されてみてはいかがでしょうか。
【日 時】平成25年3月8日(金)13:30~16:30
【場 所】ホテルクリオコート博多4階会議室「ジョフラン」
(福岡市博多区博多駅中央街5-3)
【参 加 費】無料
【講演内容】
○主催者挨拶
○講演1:「韓国展開に向けた知的財産の活用とリスク」
講 師:(独)工業所有権情報・研修館
海外知的財産プロデューサー 川島 泰介 氏
○講演2:「韓国進出時の知財トラブル事例とその予防策について」
講 師:明倫国際法律事務所 弁護士 田中 雅敏 氏
(弁護士知財ネット九州・沖縄地域会 代表幹事)
○国の支援策について
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1302/130220.html
(お問い合わせ先)
九州経済産業局 国際事業課(TEL.092-482-5492)
金融円滑化法終了110番(無料電話相談)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
金融円滑化法の期限切れが迫り、中小企業の方からも貸し剥がしにあうのではないかという相談を受けることが多くなりました。
税理士法人アーク・パートナーズは、会計・税務の側面から積極的にサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。
さて、弊税理士法人は会計・税務の専門家でありますが、法律上の観点からも不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本弁護士連合会より電話での無料相談の案内が届きましたのでご紹介いたします。
☆ 金融円滑化法終了110番 全国の弁護士会が2日間限定無料電話相談
日本弁護士連合会では、年度末に向けて喫緊に支援が必要な企業からの相談に対応するため、全国統一番号による無料電話相談「金融円滑化法終了110番」を2日間に渡って開催し、中小企業事業者の方からの円滑化法終了に伴うご相談を弁護士が直接お受けいたします。
過大な債務の返済で毎月の資金繰りが厳しい、金融機関から抜本的な経営改善を求められているが身近に相談できる専門家がいないといった方々は、ぜひお電話ください。弁護士等の専門家が関与することで金融機関や取引先等から支援を受け、事業を継続できた企業がたくさんあります。手遅れになる前に専門化にご相談ください。
【日 時】平成25年3月7日(木)・8日(金)
10:00~16:00
【費 用】無料(電話代はご自身の負担です)
【電話番号】0570-020-110
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/20130220.html
(お問い合わせ先)
日本弁護士連合会業務第一課 03-3580-9824
福岡県における新規中小企業支援制度
税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2/19 に福岡県から2013年度当初予算が公表されました。
目玉として「中小企業を元気にするための総合的支援」があります。
「地域経済を支える中小企業については、金融円滑化法の3月末の期限切れを見据え、「中小 地域経済を支える中小企業については、金融円滑化法の3月末の期限切れを見据え、「中小企業経営強化支援協議会」を通じた金融と経営の一体的支援のほか、新製品開発や販路開拓など国の制度も活用して、きめ細かく総合的に支援を行う。」ことが主旨となってます。(福岡県報道資料から抜粋)
詳細は福岡県HPを参照ください。
もちろん、弊法人でも円滑化法出口戦略として事業計画の策定をはじめ様々なサービスを提供しております。
お気軽にご相談ください。
未成年者が相続人となる場合の留意点
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
未成年者が相続人となる場合の取り扱いです。
相続税においては未成年者控除の取り扱いがあり、現行税制では20歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除できます。
では、民法上の取り扱いはどうでしょうか。
民法上、未成年者が法律行為を行う場合には、法定代理人の同意が必要になります(民法第5条)。
遺産分割協議も立派な法律行為ですので、未成年者が分割協議を行う場合は法定代理人をたてなければなりません。
未成年者の子の代理人は一般的には親がなりますが、未成年者の子とその親を交えた分割協議に関してはどうでしょうか。
未成年者の子が祖父母の養子になっている場合などに、未成年者の子とその親が相続人になり、一緒に分割協議を行うことになります。
しかし、この場合に未成年者の子の親がその子の代理人を務めるとおかしいことになります。
すなわち、親としては自分が相続人として分割協議を行う一方で、子の代理人としても分割協議を行うことになります(これを利益相反といいます)。
この場合には、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法第826条)。
税理士記念日
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日2月23日は税理士記念日です。
日本税理士会連合会は1969(昭和44)年に制定されました。
1942(昭和17)年の2月23日、「税理士法」の前身である「税務代理士法」が制定されました。
国民・納税者への申告納税制度の普及・定着を図り、税理士制度の意義をPRすることを目的とし、この日には各地で無料税務相談が行われております。
住宅取得等資金の贈与
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年間110万円までの贈与は非課税ということをご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成26年度末までの時限措置として、住宅取得等目的の資金の贈与はその贈与年度に応じて一定額の非課税枠が上乗せになります。
<受給者の要件>
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
①贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
②贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
<一定の家屋及び増改築等の要件>
(1) 一定の家屋の要件
一定の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
①家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
③床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 一定の増改築等の要件
一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
①増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
②増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
③増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
<非課税限度額>
(1) 省エネ等住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
①平成24年のときは1500万円
②平成25年のときは1200万円
③平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
①平成24年のときは1000万円
②平成25年のときは 700万円
③平成26年のときは 500万円
平成25年においては、通常の110万円の非課税枠と合わせて通常の住宅を取得する場合は、110万円+700万円=810万円の贈与を非課税とすることができることになります。
クリエイティブ九州シンポジウム
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
九州経済産業局からイベントの案内が届きましたのでご紹介いたします。
☆ クリエイティブ九州シンポジウム
2012年度九州経済産業局と九州地域産業活性化センターでは価格競争から脱し、選ばれる商品・サービスづくりのヒントは、クリエイティブ(価値創造)にあるとの仮説をもとに「クリエイティブ九州研究会」を立ち上げ、クリエイティブな活動に共通するモデルや成功のヒントについて事例研究を行ってきました。
このシンポジウムは研究成果の報告を行うとともに、クリエイティブな取組を九州各地に広げるためのキックオフイベントとして開催します。企業・地域活性化に取り組む方々の思い、情熱、未来への挑戦を「価値創造」をキーワードにともに具体化していきたいと思います。皆様のご参加をお待ちしています。
【日 時】平成25年3月6日(水)14:00~17:00
【場 所】ハイアット・リージェンシー福岡 リージェンシー1
(福岡市博多区博多駅東2-14-1)
【参 加 費】無料
【主 催】九州経済産業局、一般財団法人九州地域産業活性化センター
【講演内容】
○「クリエイティブ九州研究会」報告
クリエイティブ九州研究会 委員長 坂口光一
(九州大学大学院統合新領域学府教授)
○基調講演「物件から物語へ リノベーションを通じた価値創造への挑戦」
講演者:株式会社ブルースタジオ 専務取締役 大島芳彦 氏
○パネルディスカッション
ファシリテーター:坂口光一委員長
パネリスト :・株式会社ブルースタジオ 専務取締役 大島芳彦 氏
・株式会社ソアラサービス 代表取締役 牛来千鶴 氏
・株式会社下堂園 専務取締役 下堂園元 氏
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1302/130208.html
(お問い合わせ先)
企画課(TEL.092-482-5947 )
教育資金の一括贈与の非課税措置
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
25年度税制改正にて、教育資金の一括贈与の非課税措置が創設することが決まりました。
また、実務上の手続等は明らかにはなっていませんが簡単に制度内容について解説いたします。
<制度概要>
祖父母(贈与者)が金融機関(信託会社(信託銀行含む)、銀行等)に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする。
たとえばAが孫であるBに対し一括して1,500万円教育資金として金融機関で孫名義で預け入れを行った場合、改正前までは、資金使途に関わらず贈与として贈与税が課税されていましたが、当該制度によれば、預け入れた資金を小学校の入学資金や授業料等の教育資金にのみ使うことを要件に贈与税が非課税となるものです。
なお、教育資金の使途は随時金融機関がチェックするものとし、30歳で口座は終了し、教育資金として使いきれず残った額は贈与として通常通り課税対象となるようです。また、具体的な教育費の範囲は、今後、文部科学相が決定するものとされています。
※当該制度が適用されるのは平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限られます。
青色申告特別控除
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
確定申告の季節になりましたね。
今日は、青色申告について解説いたします。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
青色申告特別控除は、下記のように①65万円所得から控除できる場合(一定の要件を満たす場合)と、②10万円控除できる場合(①の要件を満たさない場合)
①65万円の青色申告特別控除
65万円の控除が受けられるための要件は、次のとおりです。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
②10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記①の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
※青色申告者となるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出する必要があります。
したがって、今年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合には、来年の確定申告から青色申告者になることができます。(1年青色申告の適用がずれることに注意してください。)
中小企業経営力強化資金
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度予算に『中小企業経営力強化資金』についての案がありましたので、速報でご紹介いたします。
創業または新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者に対し、それぞれの企業の段階・形態・指向に応じたきめ細やかな支援を行うため、認定支援機関の支援を受けることで、日本政策金融公庫から低利融資(基準利率ー0.4%)を受けられるようにします。さらに、貸付金額のうち1,500万円までは、無担保・無保証人であっても、金利上乗せの事業者負担を求めずに貸し付けが受けられるようにします。
認定支援機関には事業計画や経営改善計画の策定支援・実行支援とともに、期中における継続的な経営支援を実施することが求められています。
詳細は、以下HPの18ページ目をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/pr/pdf/chuki_01.pdf
(注)本事業はあくまで国会成立前の「案」ですので、ご注意ください。
☆弊税理士法人は認定支援機関として1号認定を受けておりますので、ご対応はお任せください!