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税理士法人アーク・パートナーズ
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確定申告を間違えたとき
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
昨日は、「確定申告を忘れたとき」のお話でしたが、本日は確定申告はしたものの、後から計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合のお話です。
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署 ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付するこ とになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。修正申告をする場合には、次の点に注意が必要です。
①誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告をする。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
※税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。また、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
②新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納める必要がある。
③納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
確定申告を忘れたとき
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
所得税の確定申告の期間が近付いてきており、確定申告の問い合わせも増えてまいりました。
所得税の確定申告は、所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、注意が必要です。またこの場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
口約束で受けた財産の取得時期
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
口約束で財産をあげるよといったことはままあることと思います。
では、書面によらず、口約束で受けた財産の取得時期はいつになるのでしょうか?
財産の取得時期が年をまたぐと贈与税の申告時期が変わりますし、税制改正の影響で税率が変わっているととても大きな影響があります。
贈与による財産の取得時期は以下の通りに扱われます。
①書面による贈与については、その贈与契約の効力が生じたとき
②書面によらない贈与については、その贈与の履行のあった時。ただし、停止条件付の贈与については、その条件の成就した時
③農地等の贈与については、農地法による許可又は届出の効力の生じた日後に贈与があったと認められるものを除き、その許可のあった日又は届出の効力が生じた日
一口に贈与といっても取得時期は様々ですので、贈与の時期にも慎重を期す必要があります。
平成25年1月度の景気観測が発表されました
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
自民党政権に変わり、株価は続伸し円安が進んでおりますが、日本商工会議所が発表する1月度の景気観測においても、数値として景気が回復しているのが現れてきております。
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□■商工会議所LOBO(早期景気観測)<2013年1月調査結果>
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--業況DIは、改善。先行きも景気回復への期待感が高まる--
1月の全産業合計の業況DIは、▲29.6と、前月から+4.5ポイントの改善。政府による緊急経済対策や円安株高傾向に伴う景気回復に向けた期待感の高まりから、製造業・非製造業を問わず企業心理の改善が見られ、個人消費でも一部で明るい兆しが出ている。しかし、足元では、円安に伴い燃料や原材料価格が上昇していることから、中小企業では、経営環境の好転に対する実感が乏しい。
先行きについては、先行き見通しDIが▲19.4(今月比+10.2ポイント)と、大幅に改善する見込み。政府による公共工事をはじめとした大型補正予算の執行や、輸出関連企業の業績改善を背景とした景気回復への期待感が高まっている。一方で、円安の進行による燃料や原材料の価格上昇、電力料金の値上げなど、先行きに対する警戒感も依然として根強い。
項目別では、全産業合計の売上DIは▲26.0と、前月からほぼ横ばい。
産業別にみると、卸売業、小売業ではマイナス幅が拡大、その他の3業種でマイナス幅が縮小している。
全産業合計の採算DIは▲27.6と、前月からマイナス幅が縮小。産業別にみると、小売業ではマイナス幅が拡大、その他の4業種でマイナス幅が縮小している。
全産業合計の資金繰りDIは▲17.6と、前月からほぼ横ばい。産業別にみると、建設業、小売業ではマイナス幅が拡大、製造業ではほぼ横ばい、その他の2業種ではマイナス幅が縮小。
全産業合計の仕入単価DIは▲21.4と、前月からマイナス幅が拡大。産業別にみても、全業種でマイナス幅が拡大した。
全産業合計の従業員DIは▲0.6と、前月から人手過剰感が強まった。産業別にみると、製造業は人手過剰感が強まり、小売業は人手不足感が弱まった。
その他の3業種はほぼ横ばい。
⇒1月調査結果の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/lobo/LOBO201301.pdf
⇒本調査の概要、バックナンバー等は、以下のホームページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html
平成25年度政府予算
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2013年1月29日に税制改正も含め平成25年度政府予算原案が閣議決定されましたね。
経済産業省のホームページにて関連資料が閲覧できますので、ご紹介いたします。
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html
納税地の異動届と振替納税
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
所得税の確定申告の時期となり、申告に必要な資料を集めている方や、既に還付申告をされた方もいらっしゃるかと思います。
所得税の納税地は基本的には住所地となります。住所地とは客観的に判断しての生活の本拠地を言いますので、必ずしも住民票と一致するとは限りません。
転居等により、その納税地が異動する場合がありますが、その場合、納税者は納税地の異動届を異動前と後の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
そうすると新しい納税地の所轄税務署から申告書が送られてきます。
異動届を提出していなくても申告書が送られてくることもありますが、それは郵便物の転送により転送されてきただけであり、税務署はまだ異動の事実を把握していません。
したがって、異動届を提出せずに新住所地の所轄税務署に申告書を提出しても、本来いない納税者から申告書が提出されたように思われます。
また、所得税や個人消費税の納付方法には銀行等での納付や、銀行口座からの引き落としの方法を選択できます。
この銀行口座からの引き落としの納付方法ですが、この方法は納税地の異動届を提出した場合は新納税地では口座引き落としの方法が引き継がれませんので、新たに口座引き落としの手続きが必要です。
もし、納税地の異動届を行い、口座引き落としの手続きをしない状態で申告書を提出すると、申告書だけ提出し、納付は行われていない状態になってしまいます。
信用保証料率の割引制度
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成24年2月に策定された「中小会計要領※」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業は信用保証料率が0.1%割り引かれます。
※「中小会計要領」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出する と、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。
詳細はこちらをご覧ください。
平成24年度住宅借入金等特別控除
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住宅借入金等特別控除とは、居住者が 住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した 場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分 の所得税額から控除するものです。住宅借入金等特別控除を適用する要件は下記の通りです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
居住の用に供した年度によって、控除期間、控除対象となる借入金の金額の限度額、控除率が異なるため注意が必要です。平成24年、平成25年に居住した場合の控除期間等は以下の通りです。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 |
平成24年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% |
平成25年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% |
なお、1月24日に自由民主党、公明党両党により公表された平成25年度税制改正大綱においては、下記の通り住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の引き上げが決定されています。
・平成29年12月31日(省エネは平成27年12月31日)まで適用延長
・最高控除額を一般住宅年40万円、認定住宅年50万円へ引き上げ
・住民税の住宅ローン控除適用の拡充
消費税の増税による住宅の掛けこみ発注後の反動を緩和するための措置でしょう。
詳細はこちらをご参照ください。国税庁HP
自家発電設備導入緊急対策費補助金
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日は補助金の制度の案内です。
平成24年度自家発電設備導入緊急対策費補助金
【公募期間:平成25年1月28日(月)~2月22日(金)17時必着】
国民生活及び企業活動の持続的な発展及び経済成長に必要不可欠である電力の安定供給を確保するため、自家発電設備(コージェネレーションシステムにおける発電設備を含む)の新増設、休止・廃止設備の再稼働に対して設備の導入補助を行います。
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/support/1301/130128.html
(お問い合わせ先)
九州経済産業局 電力事業課(TEL.092-482-5517)
平成25年税制改正
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年税制改正大綱が発表されました。
基本的な項目としては、
・産業力の強化→投資減税の拡張
・省エネ投資の促進→太陽光・風力発電設備の即時償却の期限延長
・雇用の創出→給与等を増加させた場合の税額控除及び雇用促進税制の拡充
・高年齢世代の財産の若年層への移転促進→孫への教育資金贈与について贈与税が非課税になる制度の導入、相続時精算課税の贈与者の年齢要件の引き下げ
・中小企業対策→800万円までの交際費の全額損金算入
・事業承継対策→非上場株式の相続税等の納税猶予制度の要件緩和
・富裕層への課税強化→所得税・相続税の最高税率の見直し、相続税の基礎控除の縮減
・消費税率引き上げ対策→住宅ローン控除の拡充。消費税率が10%に上がった時点で自動車取得税の廃止
・その他→消費税率の10%への引き上げ時の軽減税率導入の検討
等が挙げられます。
富裕層課税は民主党政権時代から言われていたものを踏襲してます。
社会保険料は既に毎年引き上げられることが確定していますし、その上消費税も引き上げられ、所得税も復興所得税が課税されるようになりましたし、平均所得層の国民の生活に充てられる資金は減っていくばかりになりそうです。