福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
25年度税制改正にて、教育資金の一括贈与の非課税措置が創設することが決まりました。
また、実務上の手続等は明らかにはなっていませんが簡単に制度内容について解説いたします。
<制度概要>
祖父母(贈与者)が金融機関(信託会社(信託銀行含む)、銀行等)に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする。
たとえばAが孫であるBに対し一括して1,500万円教育資金として金融機関で孫名義で預け入れを行った場合、改正前までは、資金使途に関わらず贈与として贈与税が課税されていましたが、当該制度によれば、預け入れた資金を小学校の入学資金や授業料等の教育資金にのみ使うことを要件に贈与税が非課税となるものです。
なお、教育資金の使途は随時金融機関がチェックするものとし、30歳で口座は終了し、教育資金として使いきれず残った額は贈与として通常通り課税対象となるようです。また、具体的な教育費の範囲は、今後、文部科学相が決定するものとされています。
※当該制度が適用されるのは平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限られます。