福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
福岡市博多区下川端町1丁目3番
明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。