福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
土地や建物を個人が譲渡したときは、他の所得とは分離して譲渡所得が課されます。
この譲渡所得の収入金額は譲渡代金の収受の時期に関係なく、原則として譲渡資産の引き渡しがあった時点において収入すべき金額を計上しなければなりません。
したがって、譲渡所得の収入金額には、未収の譲渡代金が含まれることになります。
この未収の譲渡代金が貸し倒れになった場合には、以下の金額のうち、最も低い金額に相当する部分の譲渡金額がなかったものとする救済措置が設けられております。
①貸し倒れになった金額
②貸し倒れが生じた直前において確定している譲渡所得が生じた年分の総所得金額、短期譲渡所得金額の金額、長期譲渡所得の金額、山林所得の金額、退職所得の金額の合計額
③②の合計額の計算の基礎とされる各種所得の金額
つまり、譲渡所得の譲渡代金の損失は、その譲渡所得が生じた年の所得が赤字にならない限度において、その年の譲渡所得金額から控除されることになります。