税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年3月決算会社のうち資本金1億円超で越欠損金を抱えた法人については「繰越欠損金の利用制限」があるため注意が必要です。
従来どおり繰越欠損金が多額にあるからと言って、県民税の外形標準課税分と地方税均等割のみを納税充当金として計上すると利用制限分(課税所得の20%分)の未払計上が不足してしまいます。
資本金5億円以上法人等の子会社においては資本金1億円以下であっても繰越欠損金の利用制限があるため要注意です。
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平成25年3月決算会社のうち資本金1億円超で越欠損金を抱えた法人については「繰越欠損金の利用制限」があるため注意が必要です。
従来どおり繰越欠損金が多額にあるからと言って、県民税の外形標準課税分と地方税均等割のみを納税充当金として計上すると利用制限分(課税所得の20%分)の未払計上が不足してしまいます。
資本金5億円以上法人等の子会社においては資本金1億円以下であっても繰越欠損金の利用制限があるため要注意です。
タグ: 繰越欠損金