福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
前回に引き続き法人成りのメリット各論です。今回は2年間の消費税の納税免除です。
新設法人が一定の要件を満たした場合は、法人設立後2年間は消費税の納税が免除されます。
具体的には、
・資本金が1,000万円未満であること
・その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月の期間における課税売上高又は給与等の合計額が1,000万円以下であること
が要件となります(平成25年1月1日以後に開始する事業年度から)。
消費税の免税要件については改正が行われました(厳しくなっております)。
消費税の納税義務者の詳細はこちら
法人成りのシミュレーションとしては(営業利益+人件費+保険料+減価償却費)の5%を概算の影響額としてとらえればよいのではないでしょうか。