福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
3月20日のブログに消費税の増税について、簡単にご紹介いたしましたが、国税庁から「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)が公表されました。
通達では旧税率が適用される例として以下の具体例が示されております。
①乗車、入場または利用することができる日が施行日(平成26年4月1日)以後の特定の日に指定されている乗車券などを施行日前に販売した場合
②乗車等の日が施行日以後の一定の期間または施行日前から施行日以後にわたる一定の期間の任意の日とされている乗車券等を施行日前に販売した場合
③スポーツなどを催す競技場等における年間予約席などについて、施行日以後の一定期間、継続して独占的に利用させるため、あらかじめ一定期間分の入場料金を一括して領収することを内容とする契約を施行日前に締結している場合
このような内容を読むと、いよいよ消費税の増税が迫ってきた感じがしますね。