福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2/20のブログにて平成25年度の税制改正の一つである教育資金一括贈与非課税制度の概要について、記載をいたしましたが、その詳細が3月30日公布の文部科学省告示で明らかになりましたのでご紹介いたします。
告示によりますと、教育資金の範囲について、最大1,500万円が非課税対象となる学校等に支払われる金銭には、
①入学金、授業料、入園料、保育料、入学検定料等の費用
②学用品、修学旅行費、学校給食費等学校における教育に付随して必要な費用
③学習塾や家庭教師、そろばん等教育に関する役務の提供の対価(入会金や月謝)や施設の利用料
④野球やサッカー等のスポーツ教室、茶道、絵画等の文化芸術に関する活動そのための活動に係る指導への対価
が含まれると明示されました。
さらに、③、④の教育に必要な物品の購入に要する金銭で、指導を行う者を通じて購入するもの(指導者名が領収書にでるもの)は、500万円まで贈与税がかからないとされています。
詳細は文部科学省HPをご覧ください。