福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
決算において未払賞与を計上し、翌月内に支払いを行っている会社もあろうかと思います。
これについては、法人税法施行令72条の3において以下のように条件が付されています。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
これについて一点留意すべき事項があります。通常の賞与は賞与支給日に在籍していることを支給の条件としています。しかし、未払賞与で損金計上を行う場合には以下の通達の存在に留意する必要があります。
基通9―2―43
法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。
従いまして、支給日に退職していたら支給しないといつた条件で支給額を通知したとしても通知した金額を例外なく支払うべきとする上記の要件は充足しないこととなります。結果、その支給をしなかつた金額だけでなく、未払金に計上した賞与の全額が損金の額に算入されないことになることにご留意ください。