福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのデメリット各論です。交際費の制限についてです。
個人事業においては事業を行う上で必要な交際費は全額が経費になりましたが、法人の場合はその経費算入に一定の制限がかかります。
大会社以外の場合ですと、具体的には支出した交際費が年間600万円までは支出した額の90%が税務上の経費として認められ、残りの10%と年間600万円をオーバーした部分は税務上の経費として認められません。
個人事業時代に結構使われていた方は要注意です。私の個人的な意見としては、交流のためのお金はとても重要だと思います。交際費の損金算入に制限がかかっていることの説明として「法人の冗費の濫用を防ぐ」とよく説明されますが、町全体が潤って、それが巡り巡って還ってくるものではないでしょうか?私はナンセンスだと思っております。でも決まりは決まりです。。。。