福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回のタイトルは「年末調整のやり直し」です。年末調整も終わってないのに不吉だというご意見もあるかもしれません。。。。
年末調整後に以下の事由が生じた場合には年末調整をやり直しする必要があります。なお、期限は翌年の1月末日までとなっております。
・年末調整後に給与の追加払いがあった場合
・年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得見積額に変更が生じた場合
・年末調整後に保険料を支払った場合
・年末調整後に住宅借入金等控除申告書の提出があった場合