福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回から税理士の中でもあまりなじみのない(税理士試験科目にありません)、印紙税について連載していこうと思います。
それでは印紙を貼る必要があるものはどういったものでしょうか?
印紙を貼らないといけないということは印紙税が課税されるという意味です。
そして、印紙税が課税されるものは「印紙税法別表第一」という有名な表に記載されているものです。この表はよく手帳の後ろの方などについています。この表を「課税物件表」と呼びます。
課税物件表はこちら
ここには20種類の文書が記載されていますが、課税されるのは、その20種類の事項のいずれかを証明するために作成されたものが課税文書となります。 難しくなってきましたが、20種類の文書を作成するときに課税事項を証明する目的以外とされることは少ないと思いますので、20種類の文書のいずれかを作成した場合には印紙税が課税されると考えて頂いてよいのかと思います(金額基準等で非課税となる場合があります)。