福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回から不動産取得税についてです。
不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。不動産取得税の課税主体は都道府県です。
不動産取得税は土地か家屋で異なり、また家屋は住居か住居以外でことなります。福岡県の税率は以下のようになっております。
土地:3% 家屋(住居):3% 家屋(住居以外):4%
この場合の宅地とは登記上のものではありません。また、住居とは自らが居住する必要はありません(賃貸目的で取得したアパートでも住居です)。
課税標準額に上記の税率を乗じて税額を算定します。課税標準額は固定資産評価基準によって決定された価格ですが、市町村の固定資産課税台帳に登録されているときはその価格となります。
不動産取得税=課税標準額×税率
土地について注意が必要なのは、宅地を平成27年3月31日までに取得した場合は、課税標準となるべき価格を2分の1に減じることができる点です。
以上が一般的な不動産取得税のお話です。軽減措置がありますので、それは次回以降、ご紹介していきたいと思います。
(本記事は平成24年11月30日の法令に基づき記載しております。)