福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める等の観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。
新しい税務調査手続については、平成 25年 1 月1日以後に開始する調査から適用されます。
今回は税務調査がどのように変わったか、変わった点を整理したいと思います。
1.事前通知
実地の調査が行われる場合には、原則として、あらかじめ電話等により、法令上の事前通知であることを明示した上で、法定化された事前通知事項が納税義務者と税務代理人の双方に直接通知される。
2.提出物件の留置き
提出物件の留置き(預かり)は、従来どおり、質問検査等の相手方となる方の理解と協力の下、その承諾を得て行われる。この留置きに当たっては「預り証」が直接交付(交付送達)されるが、その際には、交付送達の手続として、交付送達を行った旨を記載した書面に署名・押印を依頼される。
3.調査結果の内容説明
調査結果の説明に当たっては、法令上の「調査結果の内容の説明」であることを明示した上で、原則として口頭で説明される。また、併せて、当該調査結果の内容説明をもって原則として一連の調査手続が終了する旨が説明される。
4.税務代理人への調査結果の内容説明
調査結果の内容説明は、原則として納税義務者の方に行われるが、納税義務者の方の同意がある場合には、納税義務者の方に代えて、税務代理人に調査結果の内容説明が行われる。
5.修正申告等の勧奨の際における教示文の交付
修正申告書等の提出に対して、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」が説明され、その旨を記載した書面(教示文)が交付される。
6.更正決定等をすべきと認められない旨の通知
実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、「更正決定等をすべきと認められない旨」が書面により通知される。指導事項がある場合でも、更正決定等をすべきと認められない税目・課税期間ごとに通知される。
7.理由附記
更正又は決定などの不利益処分や申請に対する拒否処分を行う場合には、その通知書に処分の理由が記載される。
8.調査と行政指導の区分の明示
調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、いずれの事務として行うかが明示される。
手続きが明確化されてはいますが本質的には従来のやり方と大きく変更はないようです。
弊法人では税務調査に関する手続き、アドバイスも行っております。
問い合わせ先はこちら。