福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整真っ只中ですが、今回はたまにご質問がある「年末調整の対象となる給与」についてです。
当月分翌月支給の場合、例えば12月分を1月に支給する給与は年末調整に含めるのか?というご質問を頂戴することがあります。
年末調整の対象となる給与はその年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。よって実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。裏をかえせば、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。