福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
弊事務所でもたびたび質問をいただいておりました東電賠償金の所得税法上の取り扱いが明確になりました。
原則として
①心身の損害又は資産の損害に対する賠償金 ⇒ 非課税
②事業実施者で必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの ⇒ 事業所得
③給与所得者で就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金 ⇒ 一時所得
となります。詳細はこちら。
従来からの取り扱いなのですが
「所得補償保険の保険金を受け取ったとき」は身体の損害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税となっておりました。参照ページ。
同じ所得補償に近い金銭の受領であっても、身体の損害による受取か否かによって課税か非課税かも変わるということです。
弊事務所でも所得税に関する質問は随時受け付けておりますのでお気軽に相談ください。