福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整後に納付すべき源泉税の計算を行うわけですが、源泉税の納付の特例について改正がありました。そこで今回は改正となった「納期限の特例」についてです。
従前は源泉税を年2回(1月と7月)にする特例を受けるために「納期の特例」の制度があり、また1月の納付について納期限を1月20日までに延長するために「納期限の特例」の制度がありました。
これが、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の7月から12月までに徴収した源泉所得税の納期限がデフォルトで翌年1月20日とされたことにより、「納期限の特例」という制度が廃止されました。
要は届出は1つで済むようになりました。届出の書式も変更になっております。なお、この改正は平成24年7月1日以後に支払うべき給与、退職手当、一定の報酬等から適用されます。