福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
震災復興のために法人が財産を贈与することが増えてきております。では、贈与した法人にはどのような課税関係が生じるのでしょうか。
まず、贈与した法人に課税関係が生じる以上は、贈与した財産に金額を付す必要があります。
法人が資産を贈与した場合は、その資産を贈与時の時価で法人から受贈者に経済的な利益を供与したものと扱います。
そのようにすることで現金を贈与した場合との課税の公平のバランスをとっています。
では、贈与を行った法人にどのような課税関係が生じるのでしょうか。
これは、受贈者と贈与者である法人との関係により異なります。
具体的には、役員給与(賞与)であったり、寄附金、交際費であったりと様々です。
役員給与(賞与)や寄附金、交際費と確定した上で、この役員給与や寄附金、交際費にそれぞれ税務調整を行います。
役員給与とされた場合で源泉徴収を行っていなければ、不納付加算税のペナルティーが課されますので注意が必要です。