福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
消費税の課税事業者が消費税を経理する場合は、税込処理と税抜処理があります。
どちらを採用しても相手の業者に支払う金額は同じなので、税込処理でも税抜処理でも税金は変わらないのではないかと思いがちですが、違います。
それを今から説明いたします。
まずは、税込処理と税抜処理の違いから説明いたします。
税込処理と税抜処理は会社が自由に選択できますが、税込処理とは消費税の課税対象取引を行った場合に消費税の額を区分せずに経理する方法で、税抜処理とは消費税の額を外税に区分して処理する方法です。
税込処理の場合は例えば312,900円の備品を購入した場合は312,900円が資産に計上されますが、税抜処理を採用した場合は、いったん資産計上する額は税抜金額である298,000円になり、消費税額である14,900円は仮払消費税として別途計上します。
その場合は何が変わってくるのかというと、税抜処理を採用している場合は中小企業の少額減価償却資産の特例が使えて、298,000円を経費として処理することができます。
税込処理の場合は購入額が300,000円を超えているために、減価償却資産として耐用年数にわたって経費になります。
同様のことは交際費の5,000円基準などでも生じてきますので、簡易課税を選択していない消費税の課税事業者が消費税を処理する場合は、税抜処理を採用した方が有利になります。
ちなみに消費税の納税額は税込処理も税抜処理も変わりません。