福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
高齢化社会が確実に進んでいくことが予想される日本において「社会福祉法人」の役割は今後重要となっていくとともに、設立が急増していくことが確実かと思われます。
社会福祉法人は税制面でのメリットが多いのはご存じかと思いますが、資産保有要件等により安定した組織であり、利用者が安心して利用できるということが最大のメリットであると考えます。
では、社会福祉法人が設立するうえで要求される資産保有要件は何でしょうか??以下の2つになります。
①基本財産の保有
⇒社会福祉事業を行うために直接必要な物件は所有権を有している必要があります。(例外で国、地公体からの貸与はあり)しかも、原則として基本財産の額は1億円以上でなければなりません。
②運転資金の保有
⇒法人の年間事業非の12分の1に相当するキャッシュを保有する必要があります。介護保険法上の事業等であれば12分の2となります。
社会福祉法人を設立するためには上記2つの資産要件だけを満たせばよいわけでなく、人的要件等も必要になってきます。こちらについては別の機会に。
弊法人においても社会福祉法人に関する相談を随時受け付けております。お気軽に相談ください。