福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
いよいよはじまります。復興特別所得税。復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について課税されます。そして、源泉徴収義務者は源泉徴収を行う必要があります。
平成25年1月1日以後、生じる所得について課税され、源泉徴収しなければならないということですが、以下のような場合はどうでしょうか?
Q:毎年、12月分の給与については翌年1月4日に支払うこととしており、平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払う予定ですが、この場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。
これについて、国税庁の回答があります(詳細はこちら)。
A:契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされていますしたがって、お尋ねの給与については、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。 なお、平成25年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成24年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
また、復興特別税の影響で、いわゆる並び数字で報酬を丸めて支払うということもできなくなりました。業界慣行で並べてということも残っているようですが、数字を並べたら丸まった数字にはなりません。ご注意を。